横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】婚約者に自己破産のことを伝えるべきですか?結婚後の生活への影響は?

A. 法的な告知義務はありませんが、結婚後の住宅ローンなどを考えると、事前にお話しされる方が将来のトラブルを避けられます。

結婚を控えた方にとって、自己破産の事実を相手に伝えるかどうかは非常に悩ましい問題です。法律上の結論と、生活設計上の現実的なアドバイスを分けてご説明します。

破産は戸籍・住民票に載らず、結婚に法的制約はありません

まず前提として、自己破産の事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。婚姻届の受理が拒否されることもなく、破産を理由に結婚が法的に制約されることは一切ありません。また、婚約者への告知義務を定めた法律もなく、伝えないこと自体が違法になるわけではありません。

結婚後の相手名義のローン・カードに影響はありません

信用情報(いわゆるブラックリスト)は個人単位で管理されており、結婚しても配偶者の信用情報にあなたの破産歴が記録されることはありません。配偶者名義のクレジットカードやローンの審査にも原則影響しません。一方、ご自身の信用情報には5〜7年程度記録が残るため、その間は夫婦で住宅ローンを組む際にご自身が主債務者・ペアローンの一方になることは難しく、世帯の資金計画に影響し得ます。ここが「事前に話しておく方がよい」とお勧めする最大の理由です。結婚後に発覚して信頼関係が損なわれるより、整理を済ませて再出発する計画として前向きに伝える方が、結果として円満に進むケースが多いといえます。

免責後の生活設計は十分に立て直せます

免責を受ければ借金の支払義務はなくなり、収入を貯蓄や家族のために使えるようになります。信用情報の記録も永久に残るものではなく、一定期間後にはローンやカードの利用も再開できます。結婚という新しいスタートを切る前に債務を整理しておくことは、むしろ前向きな選択です。

伝え方やタイミングに正解はなく、お二人の関係や生活設計によっても変わります。手続の見通しと合わせて、当事務所の無料相談でお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)