【Q&A】個人再生では債権者の同意が必要ですか?反対されたらどうなりますか?
A. 小規模個人再生では、債権者の頭数の半数以上または債権額の2分の1超が反対すると不認可になります。もっとも、積極的な賛成は不要(反対しなければよい)で、実際に反対で不認可になるケースは限られています。
「債権者が減額に同意してくれるはずがない」と不安に思われる方は多いのですが、個人再生で求められるのは「積極的な同意」ではなく「反対しないこと(消極的同意)」です。この違いが実務上とても大きな意味を持ちます。
書面決議(消極的同意)の仕組み
小規模個人再生では、再生計画案について債権者による書面決議が行われます。ここで反対する債権者が頭数の半数以上、または債権総額の2分の1を超える場合には不認可となります。逆に言えば、何も回答しない債権者は賛成扱いです。大手の消費者金融やカード会社の多くは、法定の基準を満たす再生計画にあえて反対しないのが実情で、反対で不認可になるケースは限られています。
反対されやすいケースはあるの?
一般論として、債権者の方針により反対傾向のある業態・会社が一部に存在するとされています。また、1社の債権額が総債権額の半分を超える場合(例: おまとめローンで特定の1社に債権が集中している場合)は、その1社の意向だけで結果が決まるため、事前の見立てが重要になります。どの債権者がどの程度の債権を持つかという構成を見て、弁護士がリスクを事前に検討します。
反対リスクが高い場合の対処法
反対による不認可が見込まれる場合は、債権者の同意が不要な「給与所得者等再生」への切替えを検討します。ただし、可処分所得基準により弁済額が増える傾向があるため、どちらが有利かは収入と債権構成次第です。万一不認可になった場合も、自己破産など別の解決手段は残されています。
どの類型・どの手続が最適かは、債権者の顔ぶれと債権額の構成を踏まえた専門的な判断になります。弁護士にお早めにご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


