【Q&A】個人再生の「履行テスト」とは何ですか?いつから始まりますか?
A. 申立て後、再生委員の指定する口座に毎月の弁済予定額を6か月程度積み立て、「本当に返済を続けられるか」を実証する運用です。横浜地方裁判所では原則として実施されています。
個人再生は、認可後に3~5年間の分割返済を続ける手続です。そのため裁判所は、計画どおりの返済が現実に可能かを重視しており、その確認方法が「履行テスト(履行可能性テスト)」と呼ばれる積立てです。
履行テストの仕組みと時期
横浜地裁では、個人再生の申立てがあると個人再生委員(弁護士)が選任され、その指定口座に、再生計画で予定する毎月の弁済額と同額を、申立て後間もなく毎月振り込むのが一般的な運用です。期間は6か月程度で、例えば再生計画で月3万円を返す予定なら、毎月3万円を遅れずに振り込み続けることになります。
積立金は再生委員の報酬に充当され、残りは返金されます
積み立てたお金は没収されるわけではありません。再生委員の報酬(一般に15~25万円程度)に充当された残りは、手続終了時に本人に返金されます。返金分を認可後最初の弁済に充てる方も多く、積立ては無駄にならない仕組みです。
履行テストの不履行は認可に直結します
振込みの遅れや不足があると、「認可後の返済も続かないのでは」と判断され、再生計画が認可されないリスクに直結します。申立て前から家計を見直し、弁護士費用の積立てと並行して「毎月確実に一定額を残せる家計体質」を作っておくことが、履行テスト成功の最大の準備になります。逆に言えば、履行テストを乗り切れれば、認可後の返済も続けられるという自信につながります。
履行テストの金額設定や家計の組み立ては、ご事情により異なります。個人再生が適しているかどうかも含め、弁護士にお早めにご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


