横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

【Q&A】個人再生の「履行テスト」とは何ですか?いつから始まりますか?

A. 申立て後、再生委員の指定する口座に毎月の弁済予定額を6か月程度積み立て、「本当に返済を続けられるか」を実証する運用です。横浜地方裁判所では原則として実施されています。

個人再生は、認可後に3~5年間の分割返済を続ける手続です。そのため裁判所は、計画どおりの返済が現実に可能かを重視しており、その確認方法が「履行テスト(履行可能性テスト)」と呼ばれる積立てです。

履行テストの仕組みと時期

横浜地裁では、個人再生の申立てがあると個人再生委員(弁護士)が選任され、その指定口座に、再生計画で予定する毎月の弁済額と同額を、申立て後間もなく毎月振り込むのが一般的な運用です。期間は6か月程度で、例えば再生計画で月3万円を返す予定なら、毎月3万円を遅れずに振り込み続けることになります。

積立金は再生委員の報酬に充当され、残りは返金されます

積み立てたお金は没収されるわけではありません。再生委員の報酬(一般に15~25万円程度)に充当された残りは、手続終了時に本人に返金されます。返金分を認可後最初の弁済に充てる方も多く、積立ては無駄にならない仕組みです。

履行テストの不履行は認可に直結します

振込みの遅れや不足があると、「認可後の返済も続かないのでは」と判断され、再生計画が認可されないリスクに直結します。申立て前から家計を見直し、弁護士費用の積立てと並行して「毎月確実に一定額を残せる家計体質」を作っておくことが、履行テスト成功の最大の準備になります。逆に言えば、履行テストを乗り切れれば、認可後の返済も続けられるという自信につながります。

履行テストの金額設定や家計の組み立ては、ご事情により異なります。個人再生が適しているかどうかも含め、弁護士にお早めにご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)