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【Q&A】個人再生も官報に載りますか?信用情報への影響は自己破産と同じですか?

A. はい。個人再生でも手続開始や再生計画の認可などのタイミングで官報に複数回掲載され、信用情報への登録期間も5〜7年程度と、自己破産と大きな差はありません。

「個人再生なら破産と違って周りにバレないのでは」「ブラックリストに載らないのでは」と期待される方は多いのですが、この点は誤解です。ここでは、官報掲載と信用情報の実際、そして破産との本当の違いをご説明します。

官報には複数回掲載される

個人再生では、手続開始決定のとき、書面決議に付する決定(小規模個人再生の場合)のとき、再生計画の認可決定のときなど、複数のタイミングで住所・氏名が官報に掲載されます。掲載回数だけでいえば、自己破産(原則2回)よりむしろ多いくらいです。「個人再生なら官報に載らない」ということはありません。

もっとも、官報を日常的に見ているのは金融機関や一部の業者などに限られ、一般の方が目にすることはまずありません。官報掲載がきっかけで勤務先やご近所に知られたという例はほとんどなく、この点は破産と同様に過度に恐れる必要はありません。

信用情報への影響も破産と大差ない

信用情報機関(CIC・JICC・KSC)には、個人再生も債務整理の事故情報として登録され、登録期間は5〜7年程度とされています。この間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなるのは自己破産と同じです。「信用情報への影響が軽いから」という理由で個人再生を選ぶのは、適切な判断とはいえません。

破産との実質的な違いは「資格制限がない」こと

では何が違うのかというと、個人再生には自己破産のような資格制限(警備員・保険外交員等が手続中就けなくなる制限)がなく、財産の処分もされない点です。住宅ローン付きの自宅を残せる可能性があることと合わせ、これらが個人再生を選ぶ実質的なメリットです。逆にいえば、そうしたメリットが必要ない方には、支払義務がなくなる自己破産の方が経済的に合理的な場合も多くあります。

どの手続きが最適かは、収入・財産・ご希望を伺ったうえで弁護士が個別に判断します。官報や信用情報が不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)