【Q&A】個人再生も官報に載りますか?信用情報への影響は自己破産と同じですか?
A. はい。個人再生でも手続開始や再生計画の認可などのタイミングで官報に複数回掲載され、信用情報への登録期間も5〜7年程度と、自己破産と大きな差はありません。
「個人再生なら破産と違って周りにバレないのでは」「ブラックリストに載らないのでは」と期待される方は多いのですが、この点は誤解です。ここでは、官報掲載と信用情報の実際、そして破産との本当の違いをご説明します。
官報には複数回掲載される
個人再生では、手続開始決定のとき、書面決議に付する決定(小規模個人再生の場合)のとき、再生計画の認可決定のときなど、複数のタイミングで住所・氏名が官報に掲載されます。掲載回数だけでいえば、自己破産(原則2回)よりむしろ多いくらいです。「個人再生なら官報に載らない」ということはありません。
もっとも、官報を日常的に見ているのは金融機関や一部の業者などに限られ、一般の方が目にすることはまずありません。官報掲載がきっかけで勤務先やご近所に知られたという例はほとんどなく、この点は破産と同様に過度に恐れる必要はありません。
信用情報への影響も破産と大差ない
信用情報機関(CIC・JICC・KSC)には、個人再生も債務整理の事故情報として登録され、登録期間は5〜7年程度とされています。この間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなるのは自己破産と同じです。「信用情報への影響が軽いから」という理由で個人再生を選ぶのは、適切な判断とはいえません。
破産との実質的な違いは「資格制限がない」こと
では何が違うのかというと、個人再生には自己破産のような資格制限(警備員・保険外交員等が手続中就けなくなる制限)がなく、財産の処分もされない点です。住宅ローン付きの自宅を残せる可能性があることと合わせ、これらが個人再生を選ぶ実質的なメリットです。逆にいえば、そうしたメリットが必要ない方には、支払義務がなくなる自己破産の方が経済的に合理的な場合も多くあります。
どの手続きが最適かは、収入・財産・ご希望を伺ったうえで弁護士が個別に判断します。官報や信用情報が不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


