【Q&A】保証人がいる借金がある場合、個人再生だと保証人はどうなりますか?
A. 自己破産の場合と同様、個人再生で減額された分は保証人に請求が及びます。個人再生は保証人を守れる手続きではありません。
「破産ではなく個人再生にすれば、保証人に迷惑をかけないで済むのでは」と考える方は少なくありません。しかし残念ながら、これは誤解です。ここでは、個人再生が保証人にどう影響するかと、事前にできる備えをご説明します。
個人再生の効力は本人にしか及ばない
個人再生で借金が5分の1に減額されても、その効力は申立てをした本人にしか及びません(民事再生法177条2項)。保証人の保証債務は減額されず、債権者は保証人に対して残額全額(本人が弁済する分を除く)を請求できます。本人の手続き開始により期限の利益が失われ、保証人に一括請求が届くのが通例です。この点は自己破産と変わりません。
保証人付きの借金だけ払い続けることはできない
「保証人に迷惑をかけたくないから、その借金だけは手続きから外して払い続けたい」というご要望もよく伺いますが、個人再生はすべての債権者を平等に扱う手続きのため、特定の債権者だけを外すことはできません(例外は住宅ローン特則のみ)。申立て前後に保証人付きの債務だけを返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい:一部の債権者だけへの返済)として手続き上問題になり、最低弁済額が増えるなどの不利益につながります。
保証人と事前に協議しておくことが大切
影響をゼロにはできませんが、事前の備えでトラブルを小さくすることはできます。具体的には、手続きに入る前に保証人に誠実に事情を説明すること、保証人自身が債権者と分割払いの交渉をすること、保証人自身も支払いが難しければ保証人の債務整理を併せて検討することなどです。保証人への説明の仕方も含めて、弁護士が一緒に段取りを考えます。
保証人がいる場合の債務整理は、手続き選択とタイミングの見極めが特に重要です。横須賀で保証人付きの借金にお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


