【Q&A】個人再生に必要な安定収入とはどの程度ですか?パートや年金でも大丈夫ですか?
A. 高収入である必要はなく、毎月の弁済(例: 減額後100万円なら月約3万円弱)を続けられる継続的な収入があれば足ります。パートや年金でも、収入が継続する見込みがあれば利用できる場合があります。
個人再生の法律上の要件は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」です。正社員でなければならないというルールはありません。実際に何が問われるのかをご説明します。
基準は「毎月の弁済額を払い続けられるか」
例えば借金400万円が最低弁済額の100万円に減額され、原則の3年(36回)で返す場合、月額は約2万8,000円です。この金額を、家賃や食費などの生活費をまかなった上で毎月確実に残せるかどうか、が実質的な判断基準になります。収入の種類よりも、家計収支の中で弁済原資を安定的に確保できるかが重視されるのです。
パート・アルバイト・年金でも可能な場合があります
パート・アルバイトでも、勤続年数が長く収入が安定していれば要件を満たし得ます。公的年金は定期的・継続的な収入の典型ですので、年金受給者の方も利用できる場合があります。一方、歩合給の割合が大きい、季節による変動が激しいなど収入が不安定な場合は、直近の収入実績(給与明細・確定申告書・通帳)で平均的に弁済可能な水準にあることを疎明(そめい。裏付けること)していくことになります。
弁済原資が乏しい場合は自己破産の方が合理的なことも
収入から生活費を引くと弁済に回せるお金がほとんど残らない場合、無理に個人再生を選ぶと3~5年間の返済が生活を圧迫し、途中で破綻するリスクがあります。住宅ローン付きの自宅を残したい、資格制限を避けたいといった事情がなければ、返済義務自体がなくなる自己破産の方が経済的に合理的なことも多いというのが実務の感覚です。
ご自身の収入で個人再生が可能か、そもそもどの手続が最適かは、家計の内容を拝見した上で弁護士が個別に判断します。まずは無料相談をご利用ください。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


