【Q&A】金(ゴールド)の地金や純金積立、貴金属は破産手続きでどうなりますか?
A. 金地金・純金積立・貴金属も財産として申告が必要です。評価額が20万円を超える場合は換価の対象になり得ますが、日常的に身に着ける少額の装身具まで処分されるわけではありません。
近年は資産防衛や積立目的で金(ゴールド)をお持ちの方が増えており、「破産すると金も取られてしまうのか」というご相談を横須賀でも多くいただきます。結論として、金地金・純金積立・貴金属は預貯金や保険と同じく破産手続き上の「財産」であり、正確な申告が必要です。ここでは評価の方法と注意点をご説明します。
金・貴金属はどのように評価されますか?
破産手続きでは、申立ての時点でお持ちの財産を財産目録に記載します。金地金や純金積立については、次のような資料で評価額を確認するのが一般的です。
- 購入時の計算書・保証書(重量・購入価格が分かるもの)
- 純金積立の残高報告書・取引履歴
- 買取業者の査定書(時価を示す資料として)
金は市場価格が公表されているため、重量が分かれば時価評価は比較的容易です。評価額が20万円を超える場合は、原則として換価(かんか。売却してお金に換えること)の対象になり得ます。逆に、評価額が基準を下回る場合や、自由財産の拡張(手元に残す財産の範囲を広げる制度)が認められる場合には、手元に残せることもあります。
申立て直前に売却した場合は使いみちの説明が必須です
「どうせ取られるなら先に売ってしまおう」と考えて、申立て直前に金や貴金属を売却するのは要注意です。適正な価格での売却自体が直ちに違法になるわけではありませんが、売却代金を何に使ったのかを資料で説明できることが必須になります。生活費や弁護士費用など合理的な使途であれば通常問題ありませんが、使途が不明だと財産隠しを疑われ、免責(借金の支払義務の免除)の判断に悪影響が出るおそれがあります。売却を検討している段階で、必ず事前に弁護士へご相談ください。
結婚指輪など日常の装身具はどうなりますか?
結婚指輪やネックレスなど、日常的に身に着けている少額の装身具は、実務上問題になることはほとんどありません。処分の対象として問題になるのは、投資目的の地金や高額なブランドジュエリーなど、まとまった価値のあるものが中心です。「指輪まで取られてしまうのでは」と過度にご心配いただく必要はありません。
金・貴金属の評価や残せる範囲は、財産全体の状況や購入の経緯によって判断が変わります。お手元の資料を確認しながら見通しをお伝えできますので、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


