【Q&A】「期限の利益喪失通知」や一括請求の通知が届きました。破産準備中はどう対応すればいいですか?
A. 破産の準備中であれば、一括請求に応じて支払う必要はありません。通知は捨てずにすべて保管し、弁護士に渡してください。
返済が滞ると、カード会社や消費者金融から「期限の利益喪失のお知らせ」「残金を一括でお支払いください」といった通知が届くことがあります。大きな金額が書かれているため驚かれる方が多いのですが、破産に向けて準備を進めている場合、この通知に対してご自身で支払いや連絡をする必要はありません。
「期限の利益喪失」とはどういう意味か
期限の利益(きげんのりえき)とは、「分割払いの約束のとおり、期限が来るまでは支払わなくてよい」という債務者側の利益のことです。返済を一定期間怠ると、契約に基づきこの利益を失い、残りの借金全額と遅延損害金を一括で請求できる状態になります。これを知らせるのが期限の利益喪失通知で、滞納が進むと届く定型的な通知であり、通知が届いたこと自体で直ちに何かが起こるわけではありません。
放置し続けると訴訟・差押えに進むことも
一方で、何の対応もせずに放置を続けると、債権者は訴訟や支払督促といった法的手続に進むことがあり、判決などを取られると給与や預金口座の差押えに至る可能性があります。通知から差押えまでには通常ある程度の時間がありますが、「まだ大丈夫」と先送りするほど選択肢は狭まっていきます。
受任通知の発送後は債権者からの直接請求が止まる
弁護士に破産を依頼し受任通知が発送されると、貸金業者やカード会社は本人に直接請求できなくなり、こうした通知や電話も原則として止まります。既に依頼済みの方は、行き違いで届いた通知を保管して弁護士に渡せば足り、ご自身で対応する必要はありません。まだ依頼前の方は、差押えなどに進む前に相談することで、督促を早期に止めることができます。
通知の種類や進行度によって取るべき対応は変わります。一括請求の通知が届いてご不安な方は、お早めに弁護士へご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


