【Q&A】競売になると家はいつ出て行かなければいけませんか?引っ越し費用は出ますか?
A. 競売の申立てから実際の退去までは、通常6か月〜1年程度かかるのが一般的で、「明日出ていけ」と追い出されるわけではありません。引越費用の法的な保障はありませんが、買受人との交渉で一定の配慮を得られることもあります。
住宅ローンを滞納し、債権者から競売申立ての通知が届くと、「すぐに家を追われるのでは」と大きな不安に襲われると思います。しかし競売は裁判所の手続きであり、段階を踏んで進みます。時間軸を正しく知れば、落ち着いて生活再建の準備ができます。
競売の流れとおおよその時間軸
競売は次のような段階を経て進みます。
- 差押え(競売開始決定):登記に差押えが記録されます。この段階ではまだ住み続けられます。
- 現況調査・評価:裁判所の執行官と評価人が自宅を訪問し、写真撮影などを行います(申立てから数か月)。
- 期間入札・開札:入札で買受人(かいうけにん。落札者)が決まります。
- 売却許可決定・代金納付:所有権が買受人に移ります。
- 引渡命令・強制執行:任意に退去しない場合、買受人の申立てにより引渡命令が出され、最終的には強制執行となります。
申立てから退去までを通すと、おおむね6か月〜1年程度が目安です。その間に転居先を探し、生活の準備を進めることができます。
引っ越し費用は保証されないが交渉の余地はあります
競売では、任意売却と異なり引越費用を売却代金から確保する法的な仕組みはありません。もっとも、買受人にとっても強制執行には時間と費用がかかるため、円満な退去と引き換えに一定の引越費用を負担する交渉に応じる例も実務上はあります。感情的な対立を避け、冷静に交渉することが大切です。
残債務の整理と生活再建をセットで考えましょう
競売で自宅が売却されても、ローンの残債務は消えません。売却代金で足りなかった部分は、自己破産による免責(めんせき。支払義務の免除)で整理するのが現実的な選択肢です。競売の進行と並行して破産の準備を進めれば、退去後の生活を身軽に再スタートできます。競売通知が届いた段階でも選択肢は残っていますので、横須賀支店の無料相談へお早めにお越しください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


