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【Q&A】家族旅行や子供の誕生日プレゼントなど、手続き中の出費はどこまで許されますか?

A. 常識的な範囲の家族のための支出(誕生日プレゼント、近場への日帰りのお出かけなど)は、破産手続き中でも問題になりません。一方、高額な旅行やレジャーは浪費と見られるリスクがあるため、手続き中は控えるのが無難です。

自己破産をすると決めたものの、「子供の誕生日も祝ってやれないのか」「家族サービスの一つもできないのか」と不安になる方は多いものです。破産手続きは生活の再建のための制度であり、家族の日常まで禁止するものではありません。ただ、金額と時期には気を配る必要があります。

家計収支表に載る前提での「金額感覚」を持ちましょう

破産の申立てでは、直近の家計全体の状況(家計収支表)を裁判所に提出します。つまり、手続き中の支出は裁判所や破産管財人の目に触れる前提で考える必要があります。お子様への数千円〜1万円程度の誕生日プレゼントや、家族での外食など、収入に見合った常識的な支出であれば、指摘されることはまずありません。一方、数十万円規模の宿泊旅行やテーマパークでの高額な消費などは、「返済を止めているのにレジャーには支出できるのか」と見られ、浪費と評価されるリスクがあります。

時期によって慎重さの度合いが変わります

特に気をつけたいのは、弁護士に依頼してから免責許可決定が確定するまでの期間です。とりわけ管財事件では、破産管財人が家計や支出状況を継続的に確認しますので、高額のレジャー支出は控えるのが賢明です。免責確定後は、収入の範囲での旅行やレジャーはもちろん自由です。「今は再建の準備期間、楽しみは免責後に」と期間を区切って考えていただくと、気持ちの整理もしやすくなります。

判断に迷ったら事前に弁護士へ確認を

「親戚の法事での帰省」「子供の修学旅行の積立金」など、支出の要否や金額感に迷うケースは実際には様々です。迷ったときは、支出してから相談するのではなく、支出の前に弁護士へ一報いただくのが確実です。事前に確認していただければ、問題のない形を一緒に検討できます。

どこまでが「常識的な範囲」かは、世帯収入や手続きの段階によって変わります。横須賀市周辺で破産手続き中の生活に不安がある方は、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。

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当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)