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【Q&A】自分が使っている車や口座が家族名義の場合、破産手続きでどう扱われますか?

A. 原則として、財産はその名義で判断されます。ただし、実質的にご本人の財産とみられる事情がある場合には、破産手続きの中で調査の対象になります。

「普段乗っている車は親の名義」「給料の振込先は配偶者名義の口座」という方は珍しくありません。破産手続きでは、こうした家族名義の財産がどう扱われるのか、不安に感じられる方が多くいらっしゃいます。結論として、名義が家族であれば原則としてその家族の財産ですが、「名義だけ家族」とみられるケースでは扱いが変わってきます。

名義と実質——どちらで判断されるのか

破産手続きで換価(かんか。お金に換えて債権者に分配すること)の対象になるのは、ご本人の財産だけです。家族名義の車や預金は、原則としてご本人の財産には含まれません。しかし、破産手続きは債権者への公平な分配を目的とするため、名義が形式にすぎない場合——つまり、実質的にはご本人のお金で取得し、ご本人が管理・使用している場合——には、実質を重視した調査が行われます。裁判所や破産管財人は、購入資金の出どころ、通帳のお金の流れ、使用実態などから実質的な帰属を判断します。

本人の収入で購入した家族名義の財産はリスクがあります

特に注意が必要なのは、ご本人の収入やご本人の借入金で購入したのに、名義だけ家族にしている財産です。このような財産は、実質的にご本人の財産と認定されたり、家族への贈与として否認(ひにん。管財人が財産の移転を取り消すこと)の対象とされたりする可能性があります。また、破産を意識してから財産の名義を家族に変える行為は、財産隠しと評価され、免責(めんせき。借金の支払義務を免れること)にも悪影響を及ぼしかねません。心当たりがある場合は、隠さず最初に弁護士へ伝えることが何より重要です。

家族名義の口座を使っている場合は説明が必要です

ご自身の口座が使えない事情などから、家族名義の口座に給与を振り込んでもらっているケースもあります。この場合、その口座の入出金にはご本人の家計が混ざっているため、裁判所への説明資料として通帳の開示を求められるのが通常です。家族の協力が必要になる場面ですので、口座の使い方も含めて、早い段階で弁護士に事情をお話しください。

名義と実質の問題は、事情によって結論が大きく変わる分野です。横須賀で破産をご検討中の方は、家族名義の財産についても正直にお話しいただいたうえで、最適な進め方を一緒に考えていきましょう。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)