【Q&A】家族名義の携帯電話やネット回線の料金を私が払っています。破産の影響は?
A. 契約者がご家族であれば、あなたが自己破産してもその携帯電話やネット回線が解約されることはありません。また、ご家族の通信料金をあなたが支払い続けることも、生活費の一部として通常は問題になりません。
携帯電話やインターネット回線は今や生活必需品です。「自分が破産したら、家族のスマホまで使えなくなるのでは」というご不安をお持ちの方のために、契約名義と支払いの関係を整理してご説明します。
基本は「契約名義」で判断されます
自己破産の影響を受けるのは、原則として破産するご本人名義の契約・財産だけです。配偶者やお子様名義の携帯電話・ネット回線は、たとえ料金をあなたが負担していても、あなたの破産を理由に解約されることはありません。通信料金の支払いは毎月のサービス利用の対価であり、過去の借金の返済ではないため、手続き中に支払っても偏頗弁済(へんぱべんさい:一部の債権者だけへの返済)には当たりません。家族の通信費として家計収支表に記載すれば足ります。
あなた名義の回線を家族が使っている場合は注意が必要です
逆のパターン、つまりあなた名義で契約した回線や端末をご家族が使っている場合は注意が必要です。ポイントは次のとおりです。
- あなた名義の端末分割払い(機種代金の残債)はあなたの債務であり、債権者一覧表への記載が必要です。分割金を免責の対象にすると、回線契約に影響が及ぶ可能性があります
- 通話料の滞納がある場合も同様に債務として扱われます
- 滞納なく毎月の利用料を払っているだけの回線は、原則としてそのまま使い続けられます
ご家族が使う回線を守りたい場合は、名義変更などの対応が考えられることもありますが、タイミングや方法を誤ると問題になり得ますので、必ず事前に弁護士にご相談ください。
家族カード払いにしている場合の注意
通信料金をクレジットカード払いにしている場合、そのカードが誰名義かも確認しましょう。あなた名義のカードは受任通知後に使えなくなるため、支払方法を口座振替やコンビニ払いに変更しておく必要があります。変更を忘れると料金未納で回線が止まってしまうことがあるので、受任時に弁護士と一緒に洗い出しておくと安心です。
契約名義・支払方法の組み合わせによって対応は様々です。横須賀市周辺で破産をご検討の方は、ご家族の通信環境を守る方法も含めて、当事務所の無料相談でご確認ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


