【Q&A】破産手続き中に子供が生まれた・家族構成が変わったら報告が必要ですか?
A. はい。出産・結婚・離婚・同居家族の増減などで家計や扶養状況が変わる場合は、弁護士を通じて裁判所や管財人に報告するのが原則です。もっとも、家族が増えたこと自体が手続き上不利になることはありませんので、ご安心ください。
破産手続きは申立てから終了まで数か月〜1年程度かかることがあり、その間にお子様の誕生や結婚・離婚、親との同居開始など、家族の状況が変わることは当然あり得ます。人生の歩みを破産のために止める必要はありません。必要なのは、変化を適切に報告することだけです。
なぜ報告が必要なのか――家計と扶養の状況が審査の前提だからです
裁判所や破産管財人は、申立書に記載された家族構成・家計収支を前提に手続きを進めています。家族が増えれば生活費の見通しが変わり、離婚や別居なら収入・支出の構造が変わります。こうした変化を伝えないまま手続きが進むと、後になって「申告内容と実態が違う」と指摘され、かえって説明の手間が増えてしまいます。変化があったら速やかに弁護士に連絡する、と覚えておいていただければ十分です。報告の書面作成などは弁護士が行います。
出産の場合:費用と一時金を家計収支表に記載します
手続き中にお子様が生まれた場合は、出産費用の支出と、出産育児一時金などの収入を家計収支表に記載します。出産費用の支払いは生活に必要な支出ですから、手続き上問題になることはありません。扶養家族が増えたことで生活費の支出が増えるのも自然なこととして考慮されます。むしろ、免責後の生活再建計画をより現実的に描く材料になります。
転居を伴う場合は住所変更の届出も必要です
結婚や家族の増加に伴って引っ越す場合は、裁判所に住所変更の届出が必要です。管財事件の場合は、郵便物が管財人に回送されている関係でも住所変更の把握が重要になります。転居自体は自由ですが、事後報告ではなく事前に弁護士へ一報いただくと、手続きへの影響(管轄・郵便・家賃の変化など)を整理したうえでスムーズに進められます。
どこまでの変化をどのタイミングで報告すべきかは、手続きの段階(申立前・申立後・管財中)によって異なります。横須賀市周辺で手続き中の生活の変化に不安がある方は、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。
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①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


