【Q&A】家族が一部の借金を肩代わりして返済してくれるそうです。問題ありませんか?
A. ご家族が「ご家族自身のお金」で返済する分には、あなたの偏頗弁済(へんぱべんさい)には当たらないのが原則です。ただし、進め方を誤るとトラブルの元になるため、実行する前に必ず弁護士へご相談ください。
破産の準備を始めると、親御さんやご兄弟から「一部だけでも代わりに払ってあげようか」と申し出ていただけることがあります。大変ありがたいお話ですが、誰のお金で・どの借金を・どのように払うかによって法的な評価が変わるため、注意が必要です。
家族自身のお金で払う「第三者弁済」は原則問題ありません
偏頗弁済とは、支払不能の状態にある本人が、自分の財産から特定の債権者にだけ返済し、債権者間の平等を害する行為をいいます。あくまで本人の財産からの返済が問題になるのであって、ご家族がご自身の預貯金など自分のお金で支払う、いわゆる第三者弁済(だいさんしゃべんさい)は、本人の偏頗弁済には当たらないのが原則です。
逆に、本人の口座から出したお金や、本人がいったんご家族に渡したお金で返済すると、実質的には本人の財産からの返済とみられ、偏頗弁済と評価されるおそれがあります。この線引きが最初のポイントです。
肩代わりした家族は「求償権」を持つ債権者になります
見落とされがちですが、借金を肩代わりしたご家族は、本人に対して「立て替えた分を返してほしい」と請求できる権利(求償権・きゅうしょうけん)を取得します。この求償権も借金の一つですから、破産を申し立てる際は、肩代わりしてくれたご家族も債権者一覧表に記載する必要があり、その求償権も免責の対象になります。ご家族には「法律上は返してもらえなくなる可能性がある」ことを理解してもらったうえで進めるのが誠実です。
また、保証人が付いている借金をご家族が支払うケースでは、保証人への影響や支払う範囲の整理が必要になるため、より慎重な検討が求められます。
全額肩代わりで破産を回避できるかも、まず弁護士と
ご家族の援助で借金の全部または大部分を解消できる見込みがあるなら、そもそも破産をせず、任意整理などで解決できる可能性もあります。ただし、一部の債権者だけ完済して残りを破産で処理するような進め方は、問題を生じさせかねません。どの順序・方法が最適かは、債務の全体像を見て判断する必要があります。
ご家族の申し出は、活かし方次第で解決の大きな力になります。個別の事情により結論が変わりますので、実行する前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


