【Q&A】非課税証明書・課税証明書はどこで取れますか?何年分必要ですか?
A. 非課税証明書・課税証明書は、その年の1月1日時点で住民登録していた市区町村の役所で取得できます。自己破産の申立てでは、直近1〜2年分を求められるのが一般的です。
自己破産の申立てでは、収入の状況を裏付ける資料として非課税証明書や課税証明書(自治体によっては「所得証明書」という名称のこともあります)の提出を求められることがあります。「どこで、何年分取ればいいのか」は多くの方が迷われるポイントですので、取得方法と注意点を整理してご説明します。
取得場所と手数料の目安
非課税証明書・課税証明書は、証明したい年度の1月1日時点で住民登録していた市区町村の役所(市民税担当課や行政サービスセンター等)で取得します。手数料は1通300円程度が一般的です。横須賀市にお住まいの方であれば、市役所や行政センターの窓口で取得できます。
また、マイナンバーカードをお持ちであれば、多くの自治体でコンビニ交付サービスを利用でき、窓口に行かずに取得できます。役所の開庁時間に行けないお勤めの方には便利な方法です。
何年分必要か・引っ越している場合の注意点
裁判所や事案にもよりますが、直近1〜2年分を求められるのが一般的です。どの年度分が必要かは、申立ての準備段階で弁護士がご案内しますので、指示があってから取得すれば無駄がありません。
注意が必要なのは、最近引っ越しをされた方です。課税証明書はあくまで「その年度の1月1日に住んでいた市区町村」でしか発行されません。たとえば昨年途中に横須賀市へ転入された方は、前年度分は前の住所地の役所に請求する必要があります。遠方の場合は郵送請求もできますので、あわせてご案内します。
取得できない・記載内容に不安がある場合
「申告をしていなかったので非課税証明書が出るか分からない」「収入の記載が実際と違う気がする」といったご不安をお持ちの方もいらっしゃいますが、そのこと自体で破産手続ができなくなるわけではありません。未申告の場合の対応や、給与明細・源泉徴収票など他の資料での補い方も含めて、状況に応じた準備の仕方があります。
必要書類の種類や年数は、ご家族構成やお仕事の状況によっても変わります。個別の事情に応じた書類の集め方は、弁護士にご相談いただければ具体的にご案内できますので、お気軽にお問い合わせください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


