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【Q&A】非課税証明書・課税証明書はどこで取れますか?何年分必要ですか?

A. 非課税証明書・課税証明書は、その年の1月1日時点で住民登録していた市区町村の役所で取得できます。自己破産の申立てでは、直近1〜2年分を求められるのが一般的です。

自己破産の申立てでは、収入の状況を裏付ける資料として非課税証明書や課税証明書(自治体によっては「所得証明書」という名称のこともあります)の提出を求められることがあります。「どこで、何年分取ればいいのか」は多くの方が迷われるポイントですので、取得方法と注意点を整理してご説明します。

取得場所と手数料の目安

非課税証明書・課税証明書は、証明したい年度の1月1日時点で住民登録していた市区町村の役所(市民税担当課や行政サービスセンター等)で取得します。手数料は1通300円程度が一般的です。横須賀市にお住まいの方であれば、市役所や行政センターの窓口で取得できます。

また、マイナンバーカードをお持ちであれば、多くの自治体でコンビニ交付サービスを利用でき、窓口に行かずに取得できます。役所の開庁時間に行けないお勤めの方には便利な方法です。

何年分必要か・引っ越している場合の注意点

裁判所や事案にもよりますが、直近1〜2年分を求められるのが一般的です。どの年度分が必要かは、申立ての準備段階で弁護士がご案内しますので、指示があってから取得すれば無駄がありません。

注意が必要なのは、最近引っ越しをされた方です。課税証明書はあくまで「その年度の1月1日に住んでいた市区町村」でしか発行されません。たとえば昨年途中に横須賀市へ転入された方は、前年度分は前の住所地の役所に請求する必要があります。遠方の場合は郵送請求もできますので、あわせてご案内します。

取得できない・記載内容に不安がある場合

「申告をしていなかったので非課税証明書が出るか分からない」「収入の記載が実際と違う気がする」といったご不安をお持ちの方もいらっしゃいますが、そのこと自体で破産手続ができなくなるわけではありません。未申告の場合の対応や、給与明細・源泉徴収票など他の資料での補い方も含めて、状況に応じた準備の仕方があります。

必要書類の種類や年数は、ご家族構成やお仕事の状況によっても変わります。個別の事情に応じた書類の集め方は、弁護士にご相談いただければ具体的にご案内できますので、お気軽にお問い合わせください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)