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【Q&A】火災保険や地震保険は破産手続きでどうなりますか?賃貸の家財保険は?

A. 掛け捨て型の火災保険・地震保険・家財保険は解約返戻金(かいやくへんれいきん)がないため、自己破産をしても原則としてそのまま継続できます。一方、積立型の共済などは解約返戻金が財産として評価されます。

「破産すると保険は全部解約させられるのでは」というご心配をよく伺いますが、破産手続きで問題になるのは「解約するとお金が戻ってくる保険」だけです。火災保険や地震保険の多くは掛け捨て型であり、財産的価値がないため、生活の安全網として維持できるのが原則です。住まいの形態別にご説明します。

掛け捨て型の保険は継続できるのが原則です

破産手続きで財産として評価されるのは、解約したときに戻ってくる解約返戻金です。掛け捨て型の火災保険・地震保険・家財保険は解約返戻金がないかごく少額のため、換価(かんか。お金に換えること)の対象にならず、保険料を払い続ける限り継続できます。保険料の支払いも、生活に必要な支出として家計収支表に記載すれば問題ありません。

積立型(建物更生共済など)は解約返戻金の確認が必要

同じ「火災に備える保険」でも、農協の建物更生共済(たてこうせいきょうさい)のように積立型の商品は、解約返戻金がまとまった金額になっていることがあります。この場合は生命保険の解約返戻金と同様に財産として評価され、20万円を超えると換価の対象になり得ます。ご自身の保険が掛け捨て型か積立型か分からない場合は、保険証券をお持ちいただければ弁護士が確認します。

持ち家を処分する場合と賃貸の家財保険

住宅ローン付きの持ち家を手放すことになる場合は、建物の売却・引渡しに合わせて火災保険を解約・切替えることになります。未経過分の保険料が返戻される場合は、その返戻金も申告の対象になります。一方、賃貸住宅の家財保険は、入居契約の条件になっていることが多く、掛け捨て型ですのでそのまま維持して問題ありません。解約するとかえって賃貸契約違反になりかねないため、続けるべき保険です。

保険の種類や契約内容によって結論が変わるため、保険証券一式をお持ちのうえご相談いただくのが確実です。横須賀支店の無料相談で、残せる保険・見直すべき保険を整理してご案内します。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)