【Q&A】管財事件の予納金20万円はなぜ必要なのですか?何に使われますか?
A. 引継予納金は、破産管財人の報酬や財産の調査・換価にかかる費用に充てられる、管財事件に必要な手続の実費です。同時廃止になれば不要です。
管財事件になると「予納金として20万円程度が必要」と聴いて、なぜ借金を整理するのにそんなお金がかかるのかと疑問に思われる方は多いです。ここでは、予納金の役割と使い道、そして準備の仕方をご説明します。
破産管財人の仕事と予納金の使い道
管財事件では、裁判所が選任した破産管財人(別の弁護士)が、破産される方の財産を調査し、お金に換えて債権者に配当し、免責についての意見を裁判所に述べます。引継予納金は、この管財人の報酬や、通帳・保険・登記の照会など調査にかかる実費に充てられます。つまり、手続を公正に進めて免責というゴールにたどり着くための必要経費といえます。
「少額管財20万円程度」という水準の意味
本来の管財事件の予納金は債務額に応じて高額になり得ますが、弁護士が代理人につく個人破産では、手続を簡素化した少額管財という運用により20万円程度が目安とされています。なお、換価すべき財産がなく免責についての調査も不要な事案では、管財人が選任されない同時廃止となり、引継予納金はかかりません。ご自身の事案がどちらになりそうかは、申立て前に弁護士がおおむね見通しを立てられます。
予納金を理由に申立てを先延ばしにしない
予納金は開始決定の前後に一括で納めるのが原則のため、申立て前に弁護士費用と並行して積み立てて準備するのが実務です。受任通知で毎月の返済が止まった分を積立に回せるので、多くの方は数か月から1年程度で準備できています。「お金が貯まらないから」と申立てを先延ばしにすると、給与差押えなどのリスクにさらされ続けますので、積立計画を含めて早めに弁護士にご相談ください。
予納金が必要になるかどうか、いくら準備すべきかは、財産や借入の内容によって変わります。個別の見通しは無料相談でご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


