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【Q&A】確定申告書の控えを保管していません。破産の申立てに支障はありますか?

A. 支障はありません。税務署への開示請求(閲覧・写しの交付)や課税証明書などで代替でき、破産の申立ては問題なく可能です。

自営業の方や副業収入のある方の破産では、収入状況を示す資料として確定申告書の控えの提出を求められることがあります。「控えを捨ててしまった」「そもそも保管していない」という方は少なくありませんが、代替手段が複数あるのでご安心ください。

税務署で写しを手に入れる方法

税務署には、提出済みの申告書を確認できる制度があります。

  • 申告書等閲覧サービス:窓口で申告書を閲覧でき、一定の条件で写真撮影も認められます
  • 個人情報の開示請求:手数料はかかりますが、申告書の写しの交付を受けられます(交付までに数週間〜1か月程度かかることがあります)

どちらも本人確認書類が必要です。時間がかかる場合があるので、早めに動くのがポイントです。

e-Taxの再出力や課税証明書で代替できる場合も

e-Taxで電子申告していた方は、マイナンバーカードでログインすれば送信データから申告内容を再出力できます。会計ソフトや税理士に依頼していた場合は、そちらにデータが残っていることもあります。また、収入金額の裏付けとしては、市区町村で取得できる課税証明書で足りるとされる場面もあります。どの資料を揃えるかは弁護士が案内します。

そもそも無申告だった場合は正直に申告を

申告自体をしていなかった場合は、その事実を隠さず弁護士に伝えてください。収入の実態は、通帳の入金記録や取引先の支払明細などで説明する方法があります。なお、自営業の方は直近2期分程度の申告書類を求められるのが一般的な目安です。無申告だから破産できないということはありませんが、説明の仕方に工夫が必要になるため、早めの相談が安心です。

必要な年分や代替資料の可否は、事案や裁判所の運用によって異なります。控えがないことでお困りの方は、そのまま弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)