【Q&A】家計簿(家計全体の状況)はどうやって書けばいいですか?レシートは必要ですか?
A. 申立て前の直近2か月分程度を、1円単位の正確さではなく概算で費目ごとに記載すれば足ります。同居家族の収入も含めた世帯単位で書くのが原則です。
自己破産の申立てでは、「家計全体の状況」と呼ばれる家計収支の報告書面を提出します。普段家計簿をつけていない方にとってはハードルが高く感じられる書類ですが、家計簿のような精密さは求められていません。ポイントを押さえれば、どなたでも作成できます。
直近2か月分程度を、費目ごとの概算で記載します
横浜地方裁判所(横須賀支部を含む)に提出する書式では、申立て前の直近2か月分程度の収入と支出を、月ごとに記載するのが一般的です。収入は給与・年金・児童手当などを、支出は住居費・食費・水道光熱費・通信費・保険料・交通費・医療費などの費目ごとに、おおよその金額で記入します。1円単位で合わせる必要はなく、千円単位程度の概算で十分です。大切なのは、収入と支出の全体像が実態と合っていることです。
レシートの提出は必須ではありませんが、保存をお勧めします
レシートを全て提出する必要はありません。もっとも、作成期間中はレシートや領収書をとっておくと、費目ごとの集計が楽になり、裁判所から支出の内訳を問われたときに裏付けとしても使えます。特に家賃や駐車場代など定額の支出は、振込記録や領収書で金額を確認できるようにしておくとスムーズです。電子マネーやキャッシュレス決済の利用履歴も集計の役に立ちます。
同居家族の収入も含めた「世帯単位」で書きます
家計全体の状況は、申立人個人ではなく世帯の家計を報告する書類です。生計を同じくする同居家族(配偶者・親・子など)の収入も含めて記載するのが原則で、配偶者の給与明細などの提出を求められることもあります。これは、支払不能の状態や生活再建の見通しを、実態に即して判断するためです。家族の協力が得にくい事情がある場合は、対応方法を弁護士と一緒に検討できます。
記載の粒度や対象期間は裁判所の運用や事案によって異なります。書き方に迷ったときは自己流で進めず、弁護士にご相談ください。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


