【Q&A】破産手続開始決定が出ると、まず何が起こりますか?通知は誰に届きますか?
A. 裁判所から各債権者に開始決定の通知が送られ、給与差押えなどの強制執行は停止・失効します。通知が届くのは債権者など手続の関係者に限られ、勤務先やご家族に通知されることは原則ありません。
破産手続開始決定は、破産手続の本格的なスタート地点です。「開始決定が出たら何が起こるのか」「誰に知られてしまうのか」は、多くの方が不安に感じるポイントですので、開始決定直後に起こることを順番にご説明します。
債権者への通知と官報公告
開始決定が出ると、裁判所から債権者一覧に記載された各債権者に対して、開始決定があった旨の通知が送られます。これにより債権者は手続に参加する立場になり、個別の取立てや訴訟による回収はできなくなります。また、開始決定の事実は官報(国の機関紙)に公告されますが、一般の方が官報を目にすることはほとんどありません。
重要なのは、通知の宛先は債権者など手続の関係者に限られるということです。勤務先が債権者(社内借入等)でない限り会社に通知は行かず、同居のご家族であっても債権者・保証人でなければ通知は届きません。
差押えなどの強制執行は停止・失効します
開始決定には、破産者の生活再建を守る強い効果があります。すでに始まっていた給与差押えなどの強制執行は、開始決定により効力を失い、新たな差押えもできなくなります。給与の一部が差し押さえられていた方は、以後は給与を全額受け取れるようになるのが原則です(復旧の時期は事案によります)。なお、税金の滞納処分は別の扱いになるなど例外もありますので、該当する方は弁護士にご確認ください。
同時廃止か管財事件かで、その後の流れが分かれます
開始決定と同時に、裁判所は手続の進め方を振り分けます。配当すべき財産がない場合は開始と同時に手続を終える「同時廃止」となり、以後は免責の手続に進みます。一定の財産がある場合や免責について調査が必要な場合は、破産管財人が選任される「管財事件」となり、管財人との面談や債権者集会を経て手続が進みます。どちらになりそうかは申立て前に弁護士がほぼ見通しを立てられます。
開始決定後の流れは事案によって異なります。ご自身のケースでの見通しは、弁護士にご相談いただければ具体的にご説明できます。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


