【Q&A】破産手続開始決定と免責許可決定の違いは何ですか?
A. 破産手続開始決定は「手続の入口」、免責許可決定は「借金がなくなる出口」であり、別々の決定です。開始決定が出ただけでは借金は消えず、免責許可決定の確定によって支払義務が免除されます。
自己破産の手続きでは、「破産手続開始決定」と「免責許可決定」という2つの重要な決定が登場します。名前が似ているため混同されがちですが、役割は全く異なります。それぞれの意味と、手続き全体の時間軸を知っておくと、ご自身の手続きが今どの段階にあるのかが分かり、不安の解消にもつながります。
破産手続開始決定で起こること(手続の入口)
開始決定は、裁判所が「支払不能の状態にある」と認めて破産手続をスタートさせる決定です。開始決定が出ると、主に次のことが起こります。
- 給与の差押さえなど強制執行が停止・失効する
- 債権者に裁判所から通知が送られる
- 管財事件では破産管財人(はさんかんざいにん)が選任される
- 官報に公告される
また、開始決定の時点を基準に、手続きの対象となる財産と債権の範囲が確定するという重要な意味もあります。もっとも、この段階ではまだ借金の支払義務は消えていません。
免責許可決定が「借金がなくなる」出口です
免責許可決定は、裁判所が「借金の支払義務を免除する」と判断する決定で、これこそが自己破産の最終目的です。免責許可決定は出ただけでは効力が生じず、官報公告から約2週間の不服申立て期間を経て「確定」することで、法的に支払義務が免除されます。決定から確定まではおおむね1か月程度かかるのが一般的です。なお、税金や養育費などの非免責債権は、免責が確定しても支払義務が残ります。
手続き全体の時間軸の目安
申立てからの大まかな流れは、「申立て→開始決定→(同時廃止または管財手続)→免責審尋等→免責許可決定→確定」となります。期間の目安は、財産がほとんどない方の同時廃止事件で申立てから3〜4か月程度、管財事件では6か月〜1年程度が一般的です。どちらのルートになりそうかは、申立て前に弁護士がおおよその見通しを立てることができます。
開始決定・免責許可決定のいずれについても、ご自身の状況によって見通しは変わります。具体的なスケジュールや手続きの選択については、弁護士にお気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


