横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】会社の破産にかかる費用はどのくらいですか?予納金と弁護士費用の目安

A. 法人の破産は、少額管財でも裁判所に納める予納金が20万円〜(負債の規模に応じて増額)となり、これに弁護士費用が加わるため、個人の破産より高額になります。

会社の資金繰りが限界に近づくと、「破産するにもお金がかかるのでは」という不安から相談が遅れがちです。しかし、資金が完全に尽きてからでは手続き費用を捻出(ねんしゅつ)できず、かえって選択肢が狭まります。ここでは費用の構造と、相談のタイミングの重要性をご説明します。

法人破産の費用の内訳

大きく分けて、①裁判所に納める予納金(破産管財人の報酬・調査費用に充てられる実費)と、②申立てを担当する弁護士の費用が必要です。予納金は、少額管財の運用が使える場合で20万円程度から、負債総額や債権者数が大きくなるにつれて増額されます。弁護士費用は事業規模・債権者数・従業員の有無などで変わり、当事務所の具体的な金額は無料相談でご案内しています。代表者個人が連帯保証人になっている場合は、法人と代表者個人の同時申立てが通例で、同時申立てにより予納金・費用が一定程度圧縮できる運用もあります。

会社の残預金を費用に充てるのが実務

これらの費用は、会社に残っている預金や売掛金の回収金から支弁するのが実務です。だからこそ、資金が完全に尽きる前に決断することが重要になります。手元資金が残っているうちに申し立てれば、従業員の未払賃金や手続き費用を確保したうえで、混乱が少なく、選択肢の幅も広い形で会社をたたむことが可能になります。逆に、支払不能が明らかなのに一部の債権者への返済を続けて資金を使い果たすと、偏頗弁済(へんぱべんさい)として問題になり得ます。

費用が用意できないときもまず相談を

手元資金が乏しい場合でも、売掛金の回収予定や資産の換価を踏まえた資金計画を立てられることがあります。諦める前に、まず現状をご相談ください。横須賀で会社の資金繰りにお悩みの経営者の方は、早めのご相談が選択肢を広げます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)