【Q&A】親の介護費用や医療費のための借金でも自己破産で免責されますか?
A. 免責されます。親の介護費用や医療費のための借入は、ギャンブルや浪費と違って免責不許可事由に当たらず、むしろやむを得ない事情による借金として、手続きの中でも同情されるべき事情として扱われます。
親の介護のために仕事をセーブせざるを得なくなった、施設費用や入院費の立替えが続いた――そうして膨らんだ借金に苦しむ方は、超高齢化の進む現在、増え続けています。「自分のせいで作った借金ではないのに破産するのは情けない」と感じる必要はありません。破産制度は、まさにこうした方の再出発のためにある制度です。
介護・医療目的の借入は典型的な「やむを得ない借金」です
破産法は、浪費や賭博など一定の行為を免責不許可事由と定めていますが、生活費・医療費・介護費用のための借入はこれに当たりません。介護施設の利用料、入院・手術費用、通院の付き添いのための交通費、介護離職による収入減を補う借入などは、いずれもやむを得ない事情によるものです。借入の経緯を陳述書(報告書)で正直に説明すれば、免責の審査で問題になることはまずありません。領収書や施設の請求書が残っていれば保管しておくと、説明がよりスムーズになります。
今後の負担を軽くする公的制度もあわせて確認を
破産で過去の借金を整理しても、介護・医療の費用はこれからも続きます。再び借入に頼らないために、次のような制度の活用をご検討ください。
- 高額療養費制度:医療費の自己負担が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられます
- 高額介護サービス費制度:介護保険の自己負担にも上限が設けられています
- 負担限度額認定証や市区町村の減免制度:施設利用料の軽減につながることがあります
こうした制度の窓口は市役所や地域包括支援センターです。破産手続きと並行して相談されることをお勧めします。
親の財産とあなたの債務は別々に整理します
破産するのはあなたご自身ですから、処分の対象になり得るのはあなた名義の財産だけです。親名義の自宅や預金があなたの破産で処分されることはありません。一方、親の年金や預金から介護費用を支出している場合と、あなたが立て替えている場合とでは家計収支の書き方が変わりますので、お金の流れを整理して弁護士にお伝えください。
介護と借金の問題は、抱え込むほど選択肢が狭くなりがちです。横須賀市周辺でご両親の介護と借金の両方に悩んでいる方は、どうかお一人で抱えず、当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


