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【Q&A】住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは何ですか?どんな条件で使えますか?

A. 住宅ローンだけは従来どおり(または条件を変更して)支払い続けて自宅を残し、それ以外の借金を大幅に減額できる、個人再生の制度です。「家を残して借金を整理したい」方の第一の選択肢となります。

自己破産では住宅ローン中の自宅は原則として処分されますが、個人再生の住宅資金特別条項(じゅうたくしきんとくべつじょうこう。通称・住宅ローン特則)を使えば、マイホームに住み続けながら他の借金を整理できます。

住宅ローン特則の仕組み

住宅ローンは減額の対象から外して従来どおり(あるいは返済期間の延長など条件を変更して)支払い続け、カードローンや消費者金融などそれ以外の借金だけを最低弁済額基準で大幅に減額します。これにより抵当権の実行(競売)を回避し、自宅を手放さずに生活を再建できます。

利用の主な条件

  • 本人が所有し、自ら居住の用に供する住宅であること(別荘や投資用物件は不可)
  • 住宅の購入・建築・リフォームのための借入(住宅資金貸付債権)であること
  • 住宅に住宅ローン以外の抵当権(例: 事業資金の担保)が付いていないこと
  • 保証会社の代位弁済後の場合は、6か月以内に申立てること

滞納が進んで保証会社が代位弁済した後でも、6か月以内の申立てなら巻戻し(代位弁済がなかった状態に戻すこと)が可能です。滞納がある方は時間との勝負になるため、早めのご相談が重要です。

注意点: 住宅ローン自体は減額されません

住宅ローン特則はあくまで「住宅ローンを従来どおり払い続ける」制度であり、ローン残高そのものは1円も減りません。住宅ローンの返済と、減額後の弁済(3~5年)を両立できる収入があることが前提になります。両立が難しい場合は、任意売却や自己破産といった別の選択肢を含めて検討することになります。

住宅ローン特則が使えるかどうかは、登記の内容やローン契約の確認が必要です。自宅を残したいとお考えの方は、お早めに弁護士にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)