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【Q&A】受任通知の後も債権者から届く請求書やハガキは捨てていいですか?

A. 捨てないでください。届いた郵便物はすべて保管し、まとめて弁護士に渡していただくのが正解です。

受任通知を送った後も、しばらくの間は債権者から請求書やお知らせのハガキが届くことがあります。「もう弁護士に任せたのだから見たくない」と捨ててしまいたくなるお気持ちはよく分かりますが、実はこの郵便物には大切な情報が含まれています。

行き違いの郵便は「放置してよい」けれど「捨てない」

受任通知の到達前後に行き違いで届く督促状については、ご自身で債権者に連絡したり支払ったりする必要はありません。一部の債権者にだけ支払うと偏頗弁済(へんぱべんさい)の問題にもなります。対応はしなくてよい――ただし、封筒ごと取っておき、次の打合せや資料提出の際にまとめて弁護士に渡す。これが基本ルールです。

重要書類が混ざっていることがあります

一見ただの請求書に見えても、中には次のような重要書類が混ざっていることがあります。

  • 裁判所からの訴状・支払督促(放置すると差押えに進み得ます)
  • 債権の譲渡通知や代位弁済通知(債権者が変わったことのお知らせ)
  • 債権額の明細や取引履歴(債権調査の裏付けになります)

特に裁判所からの書類は期限のある対応が必要になるため、届いたらすぐ弁護士に連絡してください。

申告漏れの債権者を見つける手がかりにもなります

ご自身で把握しきれていなかった借入先から郵便が届き、申告漏れの債権者が見つかることもあります。債権者一覧の漏れは免責に影響し得るため、郵便物はその発見の大切な手がかりです。なお、受任通知後も督促が止まらない業者があれば、放置せず弁護士に報告してください。弁護士から中止を求めます。

郵便物の扱いで迷ったときは、自己判断で処分せず、担当の弁護士にご確認ください。

>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)