【Q&A】受任通知の後も債権者から届く請求書やハガキは捨てていいですか?
A. 捨てないでください。届いた郵便物はすべて保管し、まとめて弁護士に渡していただくのが正解です。
受任通知を送った後も、しばらくの間は債権者から請求書やお知らせのハガキが届くことがあります。「もう弁護士に任せたのだから見たくない」と捨ててしまいたくなるお気持ちはよく分かりますが、実はこの郵便物には大切な情報が含まれています。
行き違いの郵便は「放置してよい」けれど「捨てない」
受任通知の到達前後に行き違いで届く督促状については、ご自身で債権者に連絡したり支払ったりする必要はありません。一部の債権者にだけ支払うと偏頗弁済(へんぱべんさい)の問題にもなります。対応はしなくてよい――ただし、封筒ごと取っておき、次の打合せや資料提出の際にまとめて弁護士に渡す。これが基本ルールです。
重要書類が混ざっていることがあります
一見ただの請求書に見えても、中には次のような重要書類が混ざっていることがあります。
- 裁判所からの訴状・支払督促(放置すると差押えに進み得ます)
- 債権の譲渡通知や代位弁済通知(債権者が変わったことのお知らせ)
- 債権額の明細や取引履歴(債権調査の裏付けになります)
特に裁判所からの書類は期限のある対応が必要になるため、届いたらすぐ弁護士に連絡してください。
申告漏れの債権者を見つける手がかりにもなります
ご自身で把握しきれていなかった借入先から郵便が届き、申告漏れの債権者が見つかることもあります。債権者一覧の漏れは免責に影響し得るため、郵便物はその発見の大切な手がかりです。なお、受任通知後も督促が止まらない業者があれば、放置せず弁護士に報告してください。弁護士から中止を求めます。
郵便物の扱いで迷ったときは、自己判断で処分せず、担当の弁護士にご確認ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


