【Q&A】勤務先の従業員持株会の株式は破産するとどうなりますか?
A. 従業員持株会の持分(株式)も本人の財産であり、破産手続きでは申告が必要です。評価額が20万円を超える場合は換価の対象になり得ますが、退会するかどうか、いつ売却するかは弁護士と相談して決めるのが安全です。
給与天引きで自社株を積み立てる従業員持株会は、福利厚生の一環として利用されている方が多い制度です。毎月少額ずつの拠出でも長年勤めているとまとまった評価額になっていることがあり、破産手続きでは見落とせない財産の一つです。扱い方のポイントをご説明します。
持株会の持分も「本人の財産」です
持株会は会員(従業員)の拠出金で自社株を共同購入する仕組みで、各会員は拠出額に応じた持分を持ちます。名義上は持株会が株主でも、経済的には本人の財産ですので、破産手続きでは財産目録に記載します。評価額が20万円を超える場合は、換価(かんか。売却して債権者への配当に充てること)の対象になり得ます。申告を漏らすと財産隠しを疑われかねないため、必ず弁護士に伝えてください。
評価額は退会しなくても証明できます
「評価のために退会しなければならないのか」というと、そうではありません。持株会から年1〜2回送られてくる残高通知(持分数・評価額のお知らせ)や、事務局に照会して取得する残高証明で、現在の評価額を確認できます。上場会社なら株価×持分数で計算でき、非上場会社でも直近の取引価格や理論価格が示されるのが通常です。まずは現状の評価額を把握することから始めましょう。
退会・売却のタイミングと拠出の継続は要相談
持株会の退会・売却には社内手続きが必要で、非上場株の場合は売却先や価格に制約があることもあります。申立て前に自己判断で売却して代金を使ってしまうと、使途の説明を細かく求められることになります。また、給与天引きでの拠出を続けるかどうかも、家計収支の観点から見直しを検討すべき場合があります。退会するか維持するか、いつ換価するかは、手続き全体のスケジュールを踏まえて弁護士と一緒に決めるのが安全です。
持株会の扱いは、評価額・上場の有無・勤務先の規程によって変わります。残高通知をお手元にご相談いただければ具体的にご案内できますので、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


