【Q&A】自動車税や固定資産税の滞納があります。破産手続きでどう扱われますか?
A. 自動車税や固定資産税などの税金は「非免責債権(ひめんせきさいけん)」であり、自己破産をしても免除されません。破産後も納付義務が残るため、役所への分納相談が現実的な対処法になります。
借金の返済に追われるうちに、自動車税や固定資産税の納付が後回しになってしまうことはよくあります。「破産すれば税金もリセットされる」と誤解されがちですが、税金は破産手続でも特別な扱いを受けます。ここでは、税金の滞納がある場合の破産手続との関係を整理します。
税金は免責されない「租税等の請求権」
破産法253条1項1号により、税金などの租税等の請求権は免責の対象から除外されています。消費者金融やカード会社への借金が免責によりゼロになっても、滞納した自動車税・固定資産税・住民税などの納付義務はそのまま残ります。また、税金の滞納処分(財産の差押え)は、破産手続が始まっても原則として止まりません。
自動車税の滞納と車検の関係
自動車税を滞納したままでは、納税確認ができず車検を受けられない場合があります。破産後も車を使い続けたい方(自動車ローンが残っていない車や低価値の車を手元に残せた方)は、滞納分の納付や分納の計画を立てておかないと、車検の時期に困ることになります。車自体が破産手続でどう扱われるかは、ローンの有無や評価額によって異なりますので、あわせて弁護士にご確認ください。
固定資産税と不動産処分の関係
持ち家などの不動産がある場合、固定資産税の滞納分は不動産の売却(任意売却や管財人による換価)の際に売却代金から精算されることが多くあります。不動産を手放した後は翌年度以降の固定資産税はかからなくなりますので、滞納が際限なく増え続けるわけではありません。
現実的な対処は役所への分納相談
滞納した税金については、市区町村や県税事務所の窓口で分割納付の相談をするのが現実的です。免責後は借金の返済がなくなる分、家計に余裕が生まれますので、その中から無理のない分納計画を組む方が多くいらっしゃいます。放置すると延滞金が増え、給与や預金の差押えに進むおそれがあるため、早めの相談が肝心です。
税金の滞納と借金が重なっている場合、どこから手を付けるべきかはご事情により異なります。横須賀で借金や税金の滞納にお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


