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【Q&A】病院の治療費・入院費の未払いも自己破産で免責されますか?

A. 病院の治療費や入院費の未払いも、原則として自己破産で免責されます。医療費だからといって特別扱いされることはなく、他の借金と同じ通常の債務として手続の対象になります。

病気やけがで思わぬ医療費がかかり、その支払いのために借金が膨らんでしまうケースは少なくありません。「病院への未払いまで破産の対象にして良いのか」「今後診てもらえなくなるのでは」と心配される方も多いのですが、正しく理解すれば過度に不安になる必要はありません。

医療費の未払いも債権者一覧に記載が必要

治療費・入院費の未払いは、病院(医療法人等)に対する私法上の債務であり、税金のような非免責債権ではありません。したがって免責許可決定により支払義務を免れるのが原則です。その前提として、破産の申立てでは全ての債権者を債権者一覧表に記載する必要があり、病院も例外ではありません。「お世話になった病院だから」と未払いの医療費だけ先に払ってしまうと、偏頗弁済(へんぱべんさい・特定の債権者だけへの返済)として問題になり得るため、支払いを迷ったら必ず弁護士にご相談ください。

免責後も同じ病院を受診できますか?

医師法上、医師は正当な事由がなければ診療を拒めないとされており(応召義務)、過去の未払いが免責されたことだけを理由に診療を拒否されることは原則としてありません。実際にも、破産後に同じ病院へ通院を続けている方は多くいらっしゃいます。もっとも、今後の診療費は通常どおり支払う必要がありますので、支払方法に不安がある場合は病院の相談窓口に事前に相談しておくと安心です。

高額療養費など公的制度も活用しましょう

医療費の負担が続く方は、公的制度の活用も重要です。

  • 高額療養費制度:1か月の医療費の自己負担が上限額を超えた場合に払い戻しを受けられます。
  • 限度額適用認定証:事前に取得すれば、窓口での支払いを上限額までに抑えられます。
  • 病院によっては、医療ソーシャルワーカーが分割払いや制度利用の相談に応じてくれます。

医療費が原因の借金は、やむを得ない事情による債務として破産手続でも同情的に扱われるのが通常です。治療を続けながら生活を立て直す道筋は必ずあります。横須賀で医療費や借金の返済にお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)