横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

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【Q&A】法律相談の予約はどうやって取りますか?予約から相談日までどのくらい待ちますか?

A. 電話またはWebフォームから予約でき、ご事情の緊急性に応じてできるだけ早い日程を調整するのが一般的です。

「相談したいと思っても、何から始めればいいか分からない」という方のために、法律相談の予約から相談当日までの流れをご説明します。予約の電話やフォーム送信は数分で済みますので、構えずにご連絡ください。

予約の方法と伝えるとよいこと

多くの法律事務所では、電話またはホームページの問い合わせフォームから相談予約を受け付けています。予約の際に、次のような点を簡単に伝えていただくと、当日の相談がスムーズになります。

  • 借入のおおよその総額と借入先の数(正確でなくてよい)
  • 滞納の有無や督促の状況
  • 訴状・支払督促・差押え予告など、裁判所・債権者からの書類が届いている場合はその旨

緊急の場合は優先的な日程調整があり得ます

給与の差押えが迫っている、裁判の期日が近いといった緊急性の高いご事情がある場合は、その旨を予約時に必ず伝えてください。事務所側でも緊急性を踏まえて、できるだけ早い日程を調整するのが一般的です。逆に、日程に余裕がある場合でも、相談を先延ばしにするメリットはありません。遅延損害金の増加や訴訟・差押えへの進行など、時間の経過は状況を悪化させる方向に働くことが多いからです。

予約後に督促が来ても慌てないで大丈夫です

予約から相談日までの間に督促の電話や郵便が来ることはありますが、慌てて個別に支払ったり、新たな借入で凌いだりせず、まずは相談日を待っていただいて構いません。相談の上で受任に至れば、受任通知により督促は止まります。届いた書類は捨てずに保管し、相談当日にお持ちください。債権者の把握に役立ちます。

ご事情により最適な進め方は異なりますので、詳しくは無料相談で弁護士にお尋ねください。

>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)