【Q&A】会社の破産で税金や社会保険料の滞納はどうなりますか?経営者個人への影響は?
A. 会社(法人)が滞納していた税金や社会保険料は、破産手続きが終了して法人格が消滅すれば、原則として支払義務も消滅します。ただし、源泉所得税など一部のものについては、代表者個人が責任を問われる場合があります。
資金繰りが苦しくなった会社では、金融機関への返済だけでなく、法人税・消費税や社会保険料の滞納が積み上がっていることが少なくありません。「会社を破産させても税金だけは残るのではないか」「社長個人が全部払わされるのではないか」というご不安をよくうかがいます。ここでは、法人破産における滞納税金・社会保険料の扱いと、経営者個人への影響を整理します。
法人の滞納税金・社会保険料は、法人消滅とともに原則消える
破産手続きの中では、税金や社会保険料は「財団債権(ざいだんさいけん)」や優先的な債権として扱われ、会社に残っている財産があれば、一般の借金より先に破産管財人(かんざいにん)から支払われます。それでも払いきれずに残った分はどうなるかというと、破産手続きが終了して法人の登記が閉鎖されると、会社という法人格そのものが消滅するため、支払うべき主体がいなくなり、原則として滞納分の納付義務も消滅します。個人の自己破産では税金が非免責債権(ひめんせきさいけん)として残り続けるのと異なり、法人破産では最終的に滞納公租公課が残らないのが大きな特徴です。
代表者個人に責任が及ぶ場合もある
もっとも、すべてのケースで経営者が無関係でいられるわけではありません。一般論として、次のような場合には代表者個人に影響が及ぶ可能性があります。
- 源泉所得税や預り金的な性格の税金:従業員の給与から天引きした源泉所得税や住民税(特別徴収分)は、本来納めるべきお金を会社が預かっている性格のものであり、処理によっては個人の責任が問題になることがあります。
- 第二次納税義務(だいにじのうぜいぎむ):会社の財産を無償や著しく低い価格で受け取っていた場合など、国税徴収法の定める一定の要件に当たると、受け取った人が納税義務を負うことがあります。
- 個人が連帯保証・併存的に債務を負っている場合:税金そのものではなくても、会社の債務を個人保証していれば、その支払義務は個人に残ります。
どの場合に当たるかは事案ごとの判断が必要ですので、断定的に「大丈夫」「危ない」と考える前に、資料を揃えて弁護士に確認することが大切です。
代表者個人も破産する場合、税金は免責されない点に注意
法人破産とあわせて代表者個人も自己破産するケースは多くありますが、個人の破産では、個人として滞納している住民税・所得税・国民健康保険料などは非免責債権であり、免責許可が出ても支払義務が残ります。法人の滞納は消える一方、個人の滞納は残るという対比を押さえたうえで、役所への分納相談など現実的な対応を組み立てる必要があります。
会社の税金・社会保険料の滞納がどう処理されるか、経営者個人にどこまで影響するかは、滞納の内訳や会社の財産状況によって結論が変わります。資金が尽きてしまう前に、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


