【Q&A】「否認権(ひにんけん)」とは何ですか?どんな行為が問題になりますか?
A. 否認権とは、破産手続きの前に行われた財産を減らす行為や、特定の債権者だけへの偏った返済を、破産管財人が取り消す権限です。無償での譲渡、安すぎる価格での売却、一部の債権者だけへの返済が典型例です。
破産手続きは、債権者全員に公平に財産を分配することを目的としています。そのため、破産直前に財産を流出させたり、特定の相手だけを優遇したりする行為がそのままにされると、公平が害されてしまいます。そこで破産法は、一定の行為を後から取り消して財産を取り戻す仕組みとして、破産管財人に否認権を与えています。
否認の対象になる典型的な行為
否認には大きく分けて二つの類型があります。一つは詐害行為否認(さがいこういひにん)で、債権者に分配されるべき財産を減らす行為が対象です。例えば、財産を家族にタダ同然で譲る(無償譲渡)、相場より著しく安い値段で売る(廉価売却)といった行為です。もう一つは偏頗行為否認(へんぱこういひにん)で、支払不能になった後などに、特定の債権者だけに返済する行為(偏頗弁済。へんぱべんさい)が対象です。親や友人への借金だけ先に返す、保証人付きの借入だけ返す、といった行為が典型例です。
問題になる時期の目安
すべての過去の行為が否認されるわけではありません。否認の対象になるのは、一般的に、支払不能(借金を返せない状態)になった後や、破産申立てに近接した時期の行為です。例えば無償譲渡については、支払不能になった後又は破産申立て前6か月以内にされたものが対象とされるなど、行為の類型ごとに時期の要件が定められています。何年も前の通常の贈与や売買までさかのぼって問題にされることは、通常はありません。
心当たりがあっても正直に申告するのが最善です
「該当しそうな行為をしてしまったかもしれない」という方も、過度に恐れる必要はありません。否認はあくまで財産を取り戻す手続きであり、それ自体で直ちに免責が受けられなくなるわけではありません。むしろ、隠したり取り繕ったりする方が、免責不許可事由につながる危険な対応です。申立て前に事情を把握できれば、弁護士が影響を見通したうえで適切な申立て方針を立てられます。
どの行為が否認の対象になり得るかは、時期・金額・相手との関係によって判断が分かれます。横須賀で破産をご検討中の方は、気になる過去のやり取りがあれば、早めに弁護士へご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


