【Q&A】管財人への引継予納金はいつ・どうやって払いますか?分割はできますか?
A. 引継予納金は、開始決定の前後に一括で納付するのが原則です。納付段階での分割は基本的に認められないため、申立て前に毎月積み立てて準備しておくのが実務です。
管財事件になる見込みの方にとって、「予納金をいつまでに、どうやって払うのか」は切実な問題です。結論からいうと、一括納付が原則ではあるものの、申立ての準備期間中に計画的に積み立てれば十分に対応できます。仕組みと準備の仕方をご説明します。
引継予納金とは・納付のタイミング
引継予納金とは、管財事件において破産管財人の報酬や調査費用に充てるために納めるお金です。横浜地裁(横須賀支部を含む)をはじめ多くの裁判所では、弁護士が代理するいわゆる少額管財で20万円程度が水準の目安とされています(事案により増額されることがあります)。納付の時期は、開始決定の前後に裁判所・管財人の指示に従って一括で納めるのが原則で、納付段階での分割は基本的に認められません。
実務では「申立て前の積立て」で準備します
一括納付が原則とはいえ、破産を検討されている方が20万円をすぐに用意できないのは当然のことです。そこで実務では、受任通知によって債権者への返済が止まった後、その分を原資に毎月一定額を積み立て、予納金がたまった段階で申立てるという進め方をします。弁護士費用の積立てと並行する場合は、家計に無理のない金額設定と順序を弁護士が一緒に計画します。
予納金を理由に申立てを先延ばしにしないでください
「予納金がたまるまで相談に行けない」と考えてしまう方がいらっしゃいますが、順序が逆です。早く弁護士に依頼すれば受任通知で返済と督促が止まり、その分を積立てに回せるため、結果として準備は早く進みます。また、そもそも同時廃止で進められる見込みがあれば予納金は不要ですので、まずはご自身のケースが管財事件になりそうかどうかを確認することが先決です。
予納金の要否や金額の見通し、積立ての計画は、ご事情を伺ったうえで具体的にご案内できます。お早めにご相談ください。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


