【Q&A】弁護士に依頼した後、債権者への返済はいつやめるのですか?
A. 弁護士が受任通知を発送するのと同時に、すべての債権者への返済を一斉に止めるのが原則です。自己判断で一部の債権者にだけ払い続けることは避けてください。
「長年お世話になったカード会社だけは払い続けたい」「保証人がいる借金だけは返したい」——そう思われるお気持ちはよく分かります。しかし、破産手続では債権者を平等に扱うことが大原則であり、返済の止め方にはルールがあります。間違えると手続に支障が出ることもあるため、正しい流れをご説明します。
受任通知の発送と同時に、全債権者への返済を止めます
弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に受任通知を発送します。貸金業者や債権回収会社は、受任通知を受け取ると本人への直接の取立てが法律上できなくなります。このタイミングで、すべての債権者への返済を一斉にストップするのが原則です。口座引き落としになっているものは、引き落とし口座の残高を減らすなどの対応も必要になりますので、具体的な段取りは弁護士がご案内します。
一部だけ払い続けると「偏頗弁済」になります
支払不能の状態になった後、特定の債権者にだけ返済することを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、免責不許可事由に当たり得るほか、管財事件では否認の対象になることもあります。注意したいのは、保証人付きの借金や勤務先からの借入も例外ではないということです。親族や知人からの借金も同様です。「ここだけは払いたい」というご事情がある場合は、必ず先に弁護士にご相談ください。保証人への影響を踏まえた対処を一緒に検討できます。
返済に充てていたお金は積立てに回します
返済を止めたことで毎月の家計には余裕が生まれます。その分を弁護士費用や、管財事件になる場合の予納金の積立てに回すのが標準的な流れです。これまでの返済額より積立て額の方が小さくなるのが通常で、生活の建て直しを実感していただけるはずです。返済を止めるタイミングや順序はご事情によって調整が必要な場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


