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【Q&A】自己破産した年の確定申告や住民税はどうなりますか?免責された借金に税金はかかりますか?

A. 免責された借金に所得税がかかることは原則ありません。確定申告や住民税の手続きも、通常どおり行えば大丈夫です。

「何百万円もの借金が免責されたら、その分が収入とみなされて税金がかかるのでは?」と心配される方がいます。理屈の上では、借金を免除してもらうと「債務免除益」という経済的利益を得たと考える余地があるのですが、自己破産の場合はご安心いただける扱いになっています。

資力を喪失した場合の債務免除は課税されないのが原則

所得税の世界では、債務の免除を受けるとその分が収入(債務免除益)として課税対象になり得ます。しかし、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に受けた債務免除は、原則として課税されない仕組みになっています。破産手続による免責はまさにこの典型です。免責を理由に確定申告で何か特別な手続きをする必要も、通常の給与所得の方にはありません。

滞納中の住民税・所得税は免責されない点に注意

一方で注意が必要なのは、すでに滞納している住民税や所得税、国民健康保険料などの公租公課です。これらは非免責債権とされており、自己破産をしても支払義務は残ります。滞納分については役所に分納(分割納付)の相談をするのが現実的な対応です。詳しくは税金の滞納に関するQ&Aもご覧ください。

自営業の方の申告義務と還付金の扱い

自営業・フリーランスの方は、破産した年も例年どおり確定申告の義務が続きます。破産したから申告しなくてよいということにはなりませんのでご注意ください。なお、確定申告や年末調整で還付金が出る場合、その還付金は破産手続上の財産として扱われる可能性があります。金額が大きくなりそうな方は、申立て前に弁護士に一言伝えておくと安心です。

税金と破産の関係は、収入の種類や滞納の有無によって個別の検討が必要です。当事務所には税理士有資格の弁護士も在籍していますので、お気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)