【Q&A】破産手続き中に病気で入院したら手続きはどうなりますか?
A. 入院したからといって破産手続が中断・打ち切りになることはありません。審尋期日の変更や書面での対応など、事情に応じた柔軟な運用が可能ですので、まずは治療に専念してください。
破産手続は数か月単位で進む手続ですから、その間に体調を崩されて入院される方も現実にいらっしゃいます。「裁判所に行けなくなったら免責されないのでは」というご心配は無用です。入院時の対応を順にご説明します。
まず弁護士にご連絡ください
入院が決まったら(あるいは緊急入院の後でも)、できるだけ早く代理人の弁護士にご連絡ください。弁護士が裁判所や破産管財人に事情を伝え、必要に応じて診断書を提出します。免責審尋や債権者集会の期日が近い場合は、期日の変更(延期)や、事案によっては書面での確認に代えるなどの運用が可能です。病気・入院というやむを得ない事情で期日に出頭できないことが、免責の判断で不利に扱われることはありません。
入院費用の支払いは問題になりません
「手続中に病院にお金を払ってもいいのか」と気にされる方もいますが、入院費・治療費は生活に必要な支出であり、これを支払うことが偏頗弁済(へんぱべんさい:一部の債権者だけへの返済)として問題になることは通常ありません。高額療養費制度など公的な負担軽減制度も活用できます。なお、支出の内容は家計収支表に記載して説明できるようにしておくと安心です。
収入が減った場合の対応
入院により休職して収入が減った場合は、傷病手当金の受給状況などを含めて家計の状況を整理し直し、必要に応じて裁判所に報告します。収入の減少は支払不能の事情として自然に説明できることであり、手続上不利にはなりません。体調と生活の状況に合わせた進め方を弁護士が一緒に考えますので、どうぞ安心してご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


