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【Q&A】自己破産と個人再生・任意整理で弁護士費用はどのくらい違いますか?

A. 一般的な相場観としては、個人再生は自己破産よりやや高めの費用体系、任意整理は1社ごとに費用が決まる体系の事務所が多いといえます。ただし、費用の安さだけで手続を選ぶのは適切ではありません。

債務整理には主に自己破産・個人再生・任意整理の3つの方法があり、それぞれ費用の構造が異なります。「どの手続が一番安いのか」というご質問をよくいただきますが、費用の違いだけでなく、手続によって「借金がどうなるか」が大きく違うことをご理解いただくのが大切です。

手続ごとの費用構造(一般論)

  • 自己破産:弁護士費用のほか、裁判所に納める実費(申立手数料・官報公告費等)が必要です。管財事件になると引継予納金(少額管財で20万円程度が目安)が加わります。
  • 個人再生:再生計画案の作成など書類が多く手続が複雑なため、弁護士費用は破産よりやや高めの事務所が多いといえます。さらに、裁判所が個人再生委員を選任する場合は、その報酬(15〜25万円程度が目安)が別途必要になり得ます。
  • 任意整理:裁判所を使わず債権者と個別に交渉する手続のため、1社あたりいくらという費用体系が一般的です。社数が多いと合計額は膨らみます。

費用の安さだけで選ぶと失敗することがあります

ここで注意したいのは、手続によって結果がまったく違うという点です。任意整理は将来の利息のカットが中心で元本自体は原則として減りませんし、個人再生も減額後の債務を原則3年間返し続ける必要があります。これに対し、自己破産は免責により借金の支払義務そのものがなくなります。返済を続ける余力が乏しい方にとっては、目先の費用が多少安くても支払いが続かなければ意味がなく、結果として自己破産の方が経済的合理性の高い場合が多いといえます。

個人再生・任意整理が適するのはどんな場合?

住宅ローン付きの自宅を残したい場合や、警備員・保険外交員など破産手続中の資格制限を避けたい場合には、費用が高くても個人再生を選ぶ実益があります。また、安定収入があり債務額が比較的小さい方には任意整理が合うこともあります。どの手続が最適かは、収入・財産・借入の内容を踏まえて弁護士が個別に判断する必要があります。

なお、当事務所の具体的な費用は無料相談の際にご案内しています。費用面のご不安も含めて、まずはお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)