【Q&A】破産手続きと子供の受験・入学金の支払い時期が重なりそうです。注意点はありますか?
A. 受験料や入学金の支払い自体はお子様の教育費(生活費)であり、原則として問題ありません。ただし金額が大きいため、支払いの時期と原資を必ず弁護士と共有しておきましょう。
破産手続きの準備とお子様の受験シーズンが重なると、「入学金を払ったら浪費と言われないか」「手続きに影響しないか」と心配になるものです。ポイントを整理します。
教育費は家計収支表に「一時的な支出」として記載します
受験料や入学金は、お子様の進学に必要な教育費であり、ぜいたく品への支出とは性質が異なります。家計全体の状況(家計収支表)には、支払った月の一時的な支出として正直に記載すれば足り、それ自体が手続きの妨げになることは通常ありません。振込明細や学校からの納付書など、金額と支払先の分かる資料を保管しておきましょう。
新たな借入で工面するのは厳禁です
注意すべきは支払いの原資です。申立て前に教育ローンやカードローンなど新たな借入で入学金を工面することは絶対に避けてください。支払不能の状態での新規借入は、免責手続きに悪影響を与えるおそれがあります。手元資金で足りない場合の対応は、必ず事前に弁護士へ相談してください。
祖父母からの援助は「本人の収入ではない」整理を明確に
祖父母が入学金を援助してくれる場合は、ご本人の口座を経由させず、学校へ直接振り込んでもらうなど、本人の収入・財産と混ざらない形にしておくと説明がスムーズです。援助を受けた事実は隠さず、家計の説明の中で明らかにしておきます。なお、申立てのタイミングは入試や納付のスケジュールに配慮してある程度調整できますので、受験の予定が分かった時点でお知らせください。
教育費の金額や家計の状況によって最適な進め方は変わります。お子様の進学予定も含めて、遠慮なく弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


