【Q&A】申立てから破産手続開始決定までは何日くらいかかりますか?
A. 書類が整っていれば、申立てから数日〜1か月程度で破産手続開始決定が出るのが一般的です。裁判所や事案によっては即日〜数週間で出ることもあります。
弁護士に依頼して書類の準備が終わり、いよいよ裁判所に申立てをした後、「開始決定はいつ出るのか」「その間に何が行われているのか」が気になる方は多いと思います。ここでは、申立てから開始決定までの流れと期間の目安、開始決定が持つ意味をご説明します。
申立てから開始決定までに行われること
申立てを受けた裁判所は、申立書や添付資料(財産目録・家計の状況・通帳の写し等)を審査し、破産手続を開始する要件(支払不能)があるか、同時廃止と管財事件のどちらで進めるかを判断します。この審査の過程で、裁判所から資料の追加提出や記載の訂正を求められることがあり、これを「補正(ほせい)」と呼びます。補正のやり取りが多いと、その分だけ開始決定までの期間は延びます。
逆にいえば、申立ての段階で書類がきちんと整っていれば、開始決定は早く出ます。弁護士が申立てを代理する場合、裁判所が確認したいポイントをあらかじめ押さえて書類を作成するため、補正を最小限にして進めることができます。
期間の目安は「数日〜1か月程度」
実務上は、書類に大きな問題がなければ数日〜1か月程度で開始決定が出るのが一般的です。裁判所の運用や混み具合、管財事件で予納金の納付を待つ場合などにより幅がありますが、「申立てをしたのに何か月も放置される」ということは通常ありません。なお、申立てまでにかかる準備期間(書類収集・費用の積立て)は別ですので、全体のスケジュールは依頼時に弁護士がご説明します。
開始決定日は財産・債権の「基準時」になります
破産手続開始決定の日は、単なる通過点ではなく重要な意味を持ちます。破産者の財産の範囲(破産財団)や、免責の対象となる債権は、原則として開始決定の時点を基準に確定されます。たとえば、開始決定後に得た給料などの収入(新得財産)は原則として自由に使えます。また、開始決定により、給与差押えなどの強制執行は停止・失効します。
開始決定までの期間や進み方は、事案の内容や裁判所の運用によって変わります。ご自身のケースでどのくらいかかりそうかは、弁護士が見通しを立ててご説明できますので、お気軽にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


