【Q&A】自己破産後にスマホを分割払いで購入できますか?審査との関係
A. 自己破産後もスマホ本体の購入は可能ですが、本体価格が10万円を超える端末の分割購入は割賦販売法上の審査対象となり、5〜7年程度は審査に通りにくい傾向があります。
自己破産をすると信用情報に事故情報が登録されるため、高額なスマホを分割で買えるか不安になる方は多いです。もっとも、回線契約自体は別の問題であり、現実的な選択肢もありますので、順にご説明します。
端末分割と回線契約は「別審査」
スマホの契約には、【端末本体の代金】と【通信回線の利用料】という二つの側面があります。スマホ本体を分割(分割購入・割賦販売)で買う場合、代金を分割で立替えることになるため、本体価格が10万円を超えると割賦販売法に基づく信用審査が行われます。事故情報が登録されている期間は、この審査に通りにくくなります。一方で、回線契約(通話・データ通信)はこれとは別の審査であり、未払いがなければ破産後でも通常は新規契約できます。
現実的な選択肢
高額な端末を分割で買えない場合でも、次のような方法でスマホを手に入れられます。
- 一括購入:本体代金を一括で支払えば分割の審査は不要です。
- 10万円未満の端末:本体価格が10万円未満なら、分割でも割賦販売法の審査対象外となる場合があります(各社の運用によります)。
- 中古端末・格安SIM:中古ショップやフリマアプリで中古端末を安価に入手し、格安SIMと組み合わせる方法も一般的です。
実際には、一括購入や中古端末の活用で、破産後もスマホのない生活になることはほとんどありません。ご自身の契約内容や今後の端末の買い方に不安がある方は、横須賀で債務整理を扱う当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


