【Q&A】自己破産した後、他人の保証人になることはできますか?
A. 法律上の制限はありません。ただし、信用情報機関の事故登録が消えるまで(5~7年程度)は、保証人の審査に通らないのが実情です。
自己破産をすると、選挙権や職業選択の自由が失われることはありません。同じように、「他人の保証人になってはいけない」という法律上の制限もありません。もっとも、実際に保証人になれるかどうかは別の問題です。ここでは、現実に保証人が問題になる典型的な場面ごとにご説明します。
保証人の審査でも信用情報が照会される
保証人は、主たる債務者が支払えなくなったときに代わりに支払う立場ですから、金融機関や信販会社は保証人候補の支払能力も審査し、その際に信用情報が照会されます。自己破産の事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されている5~7年程度の間は、親族のローンの保証人、賃貸契約の連帯保証人、お子さんの奨学金の保証人などの審査には通らないのが実情です。
お子さんの奨学金は「機関保証」で対応できる
保証人になれないことで最も心配されるのが、お子さんの奨学金です。この点、奨学金には保証機関に保証料を支払って利用する「機関保証」の仕組みがあり、人的保証(父母等の保証人)を選ばなくても奨学金を利用できます。親が破産していても、お子さんの進学に支障が出るわけではありませんのでご安心ください。
そもそも保証人になること自体が大きなリスク
生活再建の視点からもう一点。保証人になるということは、他人の借金を丸ごと背負うリスクを引き受けるということです。保証債務が原因で破産に至る方は実際に少なくありません。免責後の生活を守るためにも、登録期間が明けた後であっても、安易に保証人を引き受けないという姿勢が大切です。
保証を求められて困っている場合や、ご家族の契約への影響が気になる場合は、具体的な状況をうかがったうえでご案内できますので、お気軽に弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


