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【Q&A】自己破産後にデビットカードやプリペイドカードは使えますか?

A. 使えます。デビットカードは口座からの即時引落とし、プリペイドカードは前払式のため、いずれも信用情報の審査がなく、自己破産の影響を受けません。

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、5〜7年程度はクレジットカードの新規作成が難しくなります。「カードがないとネット通販もできないのでは」と不安になる方は多いのですが、実際には代替手段が充実しており、日常生活で困る場面はほとんどありません。

クレジットカードとの仕組みの違い

クレジットカードは「カード会社が一時的に立て替える=後払い」の仕組みのため、契約時に信用情報の審査が行われます。これに対し、デビットカードは銀行口座の残高の範囲で即時引落され、プリペイドカードは事前にチャージした金額の範囲で使う前払い方式のため、カード会社が立替える場面がなく、原則として信用情報の審査なしで発行されます。破産の前後を問わず作成・利用が可能です。

家族カードとの違いにも注意

なお、ご家族名義のクレジットカードの「家族カード」は、本会員(ご家族)の信用で発行される後払い式のカードであり、デビット・プリペイドとは性質が異なります。破産したご本人が家族カードを使うこと自体は直ちに違法ではありませんが、支払義務を負うのは本会員であるご家族です。使いすぎればご家族の家計を圧迫しますので、あくまで補助的な手段と考えてください。

ETCやネット決済の代替手段

クレジットカードが使えない期間の代替手段としては、次のようなものがあります。

  • ETCパーソナルカード:デポジット(保証金)を預けて作るETCカードで、信用情報の審査はありません。
  • スマホ決済・電子マネー:銀行口座チャージや現金チャージ型なら審査なく利用できます(後払い型のサービスは審査があります)。
  • ネット通販:デビットカード番号での決済やコンビニ払い・代引きで十分対応できます。

自己破産後の生活は、現金と即時決済を基本にすることで、かえって家計管理がしやすくなったという声も多く聞かれます。破産後の生活設計に不安がある方は、横須賀で債務整理を扱う当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)