【Q&A】破産手続き中にフリマアプリで不用品を売ってもいいですか?
A. 生活用品程度の不用品をフリマアプリで売ること自体は、通常問題ありません。ただし、高額品の売却や継続的な販売は、事前に弁護士へ相談してから行うべきです。
不要になった衣類や本、子供のおもちゃなどをフリマアプリで売って生活費の足しにしたい、という方は少なくありません。破産手続き中だからといって、日常的な不用品の整理まで禁止されるわけではありません。しかし、破産手続きでは財産の処分行為が厳しくチェックされるため、「どこまでが許されるのか」を正しく知っておくことが大切です。
破産手続開始決定の前後で扱いが変わります
破産手続開始決定の前に持っていた財産のうち、一定額を超えるもの(評価額20万円が一つの目安です)は、換価(かんか。お金に換えて債権者に分配すること)の対象になり得ます。そのため、開始決定前に高額な品物を売却すると、財産を勝手に処分したと評価されるおそれがあります。ブランド品・貴金属・カメラなど、まとまった金額になりそうな物の売却は、必ず事前に弁護士へ相談してください。一方、開始決定後に新たに得た収入や、生活用品程度の物は、原則としてご本人が自由に扱える範囲に含まれます。とはいえ、手続き中であることに変わりはありませんので、迷ったら売る前に確認するのが安全です。
売上金も家計収支表への記載が必要です
フリマアプリの売上金は、金額の大小にかかわらず世帯の収入の一部です。破産手続きでは「家計全体の状況」(家計収支表)を裁判所に提出しますので、売上があった月はその旨を記載し、入金の記録(アプリの取引履歴や銀行口座の明細)を残しておきましょう。少額だからと記載を省くと、後から入金の説明を求められたときに困ることになります。正直に記載していれば、生活のための不用品売却が不利益に扱われることは通常ありません。
仕入れをともなう転売は「事業」とみられることがあります
注意が必要なのは、不用品の処分を超えて、商品を仕入れて継続的に販売しているケースです。この場合は個人事業(せどり・転売業)と評価され、在庫が財産として計上されたり、事業の実態について詳しい説明を求められたりすることがあります。事業性があると同時廃止(どうじはいし)ではなく管財事件(かんざいじけん)として扱われる可能性も出てきますので、該当しそうな方は早めに弁護士へお伝えください。
フリマアプリの利用がどこまで問題ないかは、売る物の価値や時期、手続きの進行状況によって判断が変わります。横須賀で破産をお考えの方は、自己判断で処分を進める前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


