【Q&A】廃業と破産の違いは何ですか?会社をたたむ方法にはどんな選択肢がありますか?
A. 「廃業」は事業をやめること全般を指す言葉で、債務をすべて支払えるなら解散・通常清算で会社をたためます。借金を支払いきれない債務超過の場合は、破産(または特別清算)によって法的に清算するのが原則です。
「そろそろ会社をたたみたいが、廃業と破産は何が違うのか」というご質問をよくいただきます。廃業は「事業活動をやめる」という事実上の状態を指す言葉であり、会社という法人格を消滅させるには、別途、法律に定められた清算の手続きが必要です。どの手続きを選べるかは、「債務をすべて支払えるかどうか」で大きく分かれます。
債務を完済できるなら「解散・通常清算」
会社の財産で借金や未払いをすべて支払える場合は、株主総会で解散を決議し、清算人(通常は代表者)が財産を換価して債権者に支払い、残りがあれば株主に分配して清算結了の登記をする、という「通常清算」の流れになります。裁判所の関与は限定的で、いわば円満な店じまいです。この場合は「廃業=解散・清算」であり、破産という言葉は登場しません。
債務超過なら「破産」または「特別清算」
これに対し、財産を全部換価しても債務を支払いきれない「債務超過」の会社は、通常清算ではたためません。裁判所の関与のもとで債権者に公平に配当する法的清算、すなわち破産手続きが原則的な選択肢になります。破産では裁判所が選任する破産管財人(かんざいにん)が財産の換価・配当を行い、手続きが終われば法人格は消滅し、払いきれなかった債務も原則として消滅します。また、株式会社に限られますが、解散後に債権者の同意(協定)を得て清算する「特別清算」という手続きもあり、債権者が限られていて協力を得られる場合などに使われます。どちらが適しているかは、債権者の数や内容、財産状況によって判断されます。
「放置」にはリスクがある――早めのご相談を
実際には、手続きを取らずに事業を止めて会社を放置するケースも見られます。登記が長期間放置されるといわゆる「みなし解散」の対象になりますが、それで債務が消えるわけではなく、滞納税の延滞金や遅延損害金が膨らみ続け、代表者が個人保証している債務の請求も止まりません。債権者への説明がされないまま時間だけが過ぎると、取引先とのトラブルや訴訟に発展することもあります。逆に、資金に余力のある早い段階であれば、通常清算で円満にたたむ、事業の一部を譲渡してから清算するなど、選択肢は多くなります。
廃業・破産・特別清算のどれが最適かは、会社の財産・債務の状況や代表者の保証債務の有無によって変わります。会社をたたむことを考え始めた段階で、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


