【Q&A】冠婚葬祭互助会の積立金は破産手続きでどう扱われますか?
A. 互助会の積立金は、解約すると払戻金が生じるため財産としての申告が必要です。額によっては解約・換価の対象になり得ますが、払戻見込額が20万円以下なら残せる可能性が高いといえます。
葬儀や結婚式に備えて互助会に毎月積み立てをしている方は少なくありません。破産手続きでは、この積立金も財産の一つとして扱われます。
払戻金は掛金の総額より少なくなります
互助会の積立金は、解約すると手数料が差し引かれるため、払い戻される額は掛金の総額より少なくなるのが通常です。破産手続きで財産として評価されるのは、この「解約したら実際に戻ってくる額(解約払戻金)」です。掛金の総額ではなく払戻見込額で判断される点を押さえておきましょう。
払戻見込額の証明書を取得します
申立てにあたっては、互助会に連絡して解約払戻金(払戻見込額)の分かる証明書を発行してもらいます。解約する必要はなく、「見込額の証明が欲しい」と伝えれば足ります。一般的な運用では、見込額が20万円以下であれば解約せずに残せる可能性が高いといえます。20万円を超える場合は、管財事件で換価の対象となることがあります。
家族名義の契約は本人の財産にはなりません
互助会の契約者が配偶者や親など家族名義であれば、それはご本人の財産ではないため、申告の対象にはなりません。ただし、実際の掛金をご本人が負担している場合には説明を求められることがあるため、契約名義と支払い状況を整理しておくと安心です。
互助会の契約内容や払戻見込額によって扱いは変わります。会員証や契約書をお手元にご用意のうえ、弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


