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【Q&A】大学の学費・専門学校の授業料の未払いは自己破産でどうなりますか?

A. 大学の学費や専門学校の授業料の未払いも、原則として自己破産で免責の対象になります。ただし、除籍など在学契約への影響は免責とは別の問題として整理する必要があります。

お子様の進学やご自身の学び直しのために学費を工面し、その負担が借金につながってしまうことは珍しくありません。学費の未払いがある状態で自己破産を検討する場合、「免責されるのか」と「学校に通い続けられるのか」は分けて考えることが大切です。

学校法人も「債権者」として扱います

未払いの学費・授業料は、学校法人等に対する私法上の債務であり、税金のような非免責債権ではありません。したがって、債権者一覧表に学校を記載したうえで、免責許可決定により支払義務を免れるのが原則です。「学校だけは先に払いたい」というお気持ちは自然ですが、特定の債権者だけに返済すると偏頗弁済(へんぱべんさい)として問題になり得ますので、必ず事前に弁護士へご相談ください。

除籍や卒業証書への影響は「学則次第」

注意が必要なのは、免責されても在学契約上の不利益が別途生じ得る点です。多くの学校では、学則で「授業料未納の場合は除籍とする」等の定めを置いており、未払いのままでは除籍や卒業証書の交付保留といった対応を受ける可能性があります。これは借金の免責とは別の、学校との契約関係の問題です。在学継続を希望する場合は、延納・分納制度や学内の経済支援制度について学校の窓口に相談するなど、手続と並行した対応を検討します。

「誰が債務者か」の整理も重要

学費関連の債務は、契約の形によって債務者が異なります。例えば、在学契約の当事者が親であれば未払学費の債務者は親であり、学生本人の破産では扱いません。逆に、学生本人が契約者で親が連帯保証人になっている場合、本人が破産すると保証人である親に請求が及びます。奨学金(保証人付きのもの)についても同様の整理が必要です。ご家族のどなたにどんな影響が及ぶかは、契約書類を確認しながら正確に把握しましょう。

学費の未払いを含む債務整理は、ご家族の生活設計にも関わるデリケートな問題です。横須賀で学費や借金のお悩みを抱えている方は、お早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)