【Q&A】外国籍ですが日本で自己破産できますか?在留資格への影響はありますか?
A. 日本に住所(生活の本拠)があれば、外国籍の方でも日本の裁判所に自己破産を申し立てることができます。また、破産・免責は在留資格の取消事由や欠格事由ではないのが原則です。
横須賀周辺には、仕事やご家族の関係で長く日本にお住まいの外国籍の方も多くいらっしゃいます。「外国籍だと破産できないのでは」「ビザが取り消されるのでは」という不安から相談をためらってしまう方もいらっしゃいますが、正しく理解すれば過度に心配する必要はありません。
住所があれば国籍を問わず申立てできます
破産法は、日本国内に住所・居所・営業所などがあることを要件としており、国籍による区別はしていません。したがって、日本に生活の本拠がある方であれば、外国籍でも自己破産・免責の申立てができます。永住者・定住者・日本人の配偶者等・就労資格など、在留資格の種類を問わず手続は利用可能です。
破産は在留資格の欠格事由にならないのが原則
入管法上、自己破産をしたことそのものが在留資格の取消事由や欠格事由として定められているわけではありません。その意味で、破産によって直ちに在留資格を失うというものではないのが原則です。ただし、在留資格の更新審査は生計や経済状況などさまざまな事情を総合的に見て判断されるため、更新への影響の有無については断定できず、一般論としてのご案内にとどまります。心配な点は入管関係に詳しい専門家とも連携しながら進めて確認すると良いでしょう。
日本語の書類作成は弁護士がサポートします
破産の申立てには、日本語の申立書や報告書の作成が必要ですが、弁護士が聞き取りをもとに作成をサポートしますのでご安心ください。また、母国への送金がある場合は、家計全体の状況(家計収支表)に送金額を支出として記載し、使途を説明できるようにしておくとよいでしょう。送金が家族の生活費として合理的な範囲であれば、通常は問題になりません。
在留資格への影響はご事情によって異なりますので、自己判断せず専門家に確認することが大切です。横須賀で借金にお悩みの外国籍の方も、お早めに弁護士へご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


