【Q&A】FXや先物取引の追証(おいしょう)が原因の借金でも自己破産できますか?
A. FXや先物取引の追証(おいしょう・追加証拠金)が原因の借金でも、自己破産はできます。投機的な取引は免責不許可事由に当たり得ますが、実務上は裁量免責(さいりょうめんせき)が認められるケースが大半です。
相場の急変動で追証が発生し、支払うために借入を重ねてしまった――このようなご相談は決して珍しくありません。「自業自得だから破産は認められないのでは」と不安に思われる方が多いのですが、結論として、追証が原因の借金でも自己破産の申立ては可能であり、免責を受けられる可能性は十分にあります。
投機的な取引は免責不許可事由に当たり得ます(破産法252条1項4号)
破産法252条1項4号は、「射幸行為(しゃこうこうい)」、つまりギャンブルや投機的な取引によって著しく財産を減少させたことを免責不許可事由として定めています。FXの高レバレッジ取引や先物取引は、この投機的な取引に当たると評価されることがあります。もっとも、免責不許可事由があるからといって、直ちに免責されないわけではありません。裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可できるとされており(裁量免責)、実務上は、投機取引が原因でも誠実に手続きに協力した方の多くが免責を受けています。
取引履歴の提出と正直な説明が何より重要です
裁量免責を受けるうえで大切なのは、事実を隠さないことです。具体的には次のような対応が求められます。
- 証券会社・FX業者の取引履歴(期間損益報告書など)を取り寄せて提出する
- いつ頃から取引を始め、どのように損失が膨らんだかを時系列で正直に説明する
- 現在は取引をやめていること、再発防止の姿勢を示す
取引履歴はWeb上でダウンロードできる業者がほとんどですので、口座を解約していても再発行を依頼できる場合があります。取り寄せ方が分からないときは弁護士がサポートします。
管財事件になりやすい傾向はありますが、過度に恐れる必要はありません
投機取引による損失額が大きい場合、免責を許可してよいかの調査のために破産管財人(はさんかんざいにん)が選任される「管財事件」となる傾向があります。管財事件では予納金(少額管財で20万円程度)が必要になり、手続きも6か月〜1年程度かかりますが、管財人の調査に誠実に協力すれば、最終的に免責が認められるケースが大半です。むしろ、取引を隠したり嘘の説明をしたりすることの方が、免責への大きな障害になります。
追証や投資の失敗による借金は、損失の経緯の説明の仕方や手続きの選択によって進め方が変わります。個別の事情により最適な対応は異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


