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【Q&A】「復権(ふっけん)」とは何ですか?破産者の資格制限はいつ解除されますか?

A. 復権(ふっけん)とは、破産によって受けた資格制限などが解除され、元の法的地位に戻ることです。免責許可決定が確定すれば、特別な手続きをとらなくても当然に復権します(破産法255条)。

「破産すると一生資格を失うのでは」と不安に思われている方は少なくありません。しかし実際には、破産による資格制限はあくまで手続き中の一時的なもので、「復権」によって解除されます。ここでは復権の意味とタイミングを分かりやすくご説明します。

復権とは――資格制限が解除され、元の状態に戻ること

破産手続開始決定を受けると、一部の職業・資格(警備員、生命保険募集人(保険外交員)、宅地建物取引士、後見人など)について、手続き中は就くことができないという制限が生じます。復権とは、このような制限がすべて解除され、破産前と同じ法的地位を回復することをいいます。なお、選挙権や年金の受給権はそもそも破産によって失われませんので、復権を待つ必要もありません。

当然復権と申立てによる復権(破産法255条・256条)

復権には2つのルートがあります。中心となるのは「当然復権」で、免責許可決定の確定などにより、特別な手続きなしに自動的に復権するものです(破産法255条)。実際の自己破産の大半は免責許可による当然復権で解決します。このほか、万一免責が得られなかった場合でも、債権者の同意による破産手続廃止や、破産者が弁済などで責任を免れた場合に裁判所への申立てによって復権する制度もあります(破産法256条)。

制限される期間は通常3か月〜半年程度と短いものです

同時廃止事件であれば申立てから免責確定まで3〜4か月程度、管財事件でも6か月〜1年程度が一般的ですので、資格制限が続くのは開始決定から数か月間にとどまるのが通常です。復権後は、警備員や保険外交員などの仕事にも再び就くことができます。「破産したら二度とこの仕事に就けない」ということはありませんので、どうぞご安心ください。なお、資格制限のあるお仕事に現に就いている方は、手続きの進め方に工夫の余地がありますので、事前に弁護士にお伝えください。

復権のタイミングや資格制限への具体的な対応は、お仕事の内容や手続きの種類によって変わります。個別の事情をふまえた見通しは、弁護士にお気軽にご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)