【Q&A】夫婦で財布が別々です。それでも配偶者の給与明細や通帳が必要ですか?
A. 同居して生計を一つにしていると評価される限り、家計・財布が別々でも、配偶者の給与明細や通帳など収入の分かる資料の提出を求められるのが、横浜地方裁判所(横須賀支部を含む)の一般的な運用です。
共働きで「生活費は折半、あとはお互い自由」というご夫婦は珍しくありません。それでも破産の申立てでは配偶者の収入資料が必要と聞き、戸惑う方が多くいらっしゃいます。なぜ必要なのか、難しい場合はどうするのかをご説明します。
「財布が別」と「生計が別」は違います
裁判所が見ているのは、お財布が別かどうかではなく、生計(せいけい・暮らしの経済単位)が一体かどうかです。同居して家賃や光熱費、食費をそれぞれ分担しているなら、双方の収入で一つの家計が成り立っているのですから、生計は同一と評価されるのが通常です。この場合、世帯としての家計状況を正確に示すため、配偶者の収入資料も必要になります。
家計収支表は世帯単位で作ります
破産の申立てでは、直近数か月分の家計の状況(家計収支表)を提出しますが、これは本人分だけでなく世帯全体で作成するのが原則です。収入欄には配偶者の収入も記載するため、その裏付けとして給与明細や通帳の写しが求められます。生活の実態に無理がないか、裁判所が世帯全体で確認するための資料とご理解ください。
配偶者が協力してくれない場合の現実的な対応
事情を知らない配偶者には頼みにくい、あるいは提出を拒まれる、というケースも実際にあります。その場合も、弁護士から必要性を説明する、入手できる範囲の資料に事情を説明する上申書(じょうしんしょ)を添えて対応するなど、現実的な方法を検討できますので、諦める必要はありません。
なお、提出するのはあくまで収入の分かる資料であって、配偶者の借金や財産の内容まで調べ上げられるわけではありませんし、配偶者の信用情報に影響することもありません。
ご家庭の形はさまざまで、資料の集め方も一律ではありません。ご事情に合わせた進め方を弁護士が一緒に考えますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


