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【Q&A】夫婦の一方だけ破産した場合、家計簿(家計収支表)は夫婦分を書くのですか?

A. はい。破産するのが夫婦の一方だけであっても、家計収支表(家計全体の状況)には世帯全体の収入と支出を記載するのが原則で、配偶者の収入・支出も含めて書きます。

「借金をしたのは私だけなのに、なぜ夫(妻)の収入まで書かなければならないのか」と疑問に思われる方は多くいらっしゃいます。ここでは、世帯単位で書く理由と、実際の書き方、配偶者の協力が得られない場合の対応をご説明します。

なぜ世帯単位で書くのか――生計が一体だからです

裁判所が家計収支表を求めるのは、申立人が本当に支払不能の状態にあるか、今後の生活再建に無理がないかを判断するためです。夫婦が同居して家計を一つにしている場合、申立人個人の収支だけを取り出しても実態は分かりません。食費や家賃、光熱費は世帯で一体となっているからです。そのため、横浜地方裁判所(横須賀支部を含む)に提出する家計全体の状況も、世帯全体の収入(配偶者の給与、児童手当なども含む)と支出を記載する形になっています。なお、記載は1円単位でなく概算で足り、申立前の直近2か月分程度を作成するのが一般的です。

配偶者の給与明細・通帳の提出を求められることがあります

家計収支表の裏付けとして、同居する配偶者の給与明細(直近2〜3か月分程度)や源泉徴収票の提出を求められるのが一般的な運用です。これはあくまで世帯の家計を確認するためのものであり、配偶者の財産が取り上げられたり、配偶者の信用情報に影響したりすることはありません。破産はあくまで申立人個人の手続きであり、配偶者が保証人になっていない限り、配偶者に支払義務が生じることもありません。

配偶者の協力が得られない場合は弁護士にご相談ください

「配偶者に借金を打ち明けていないので、給与明細を頼めない」というご相談は少なくありません。ご事情によっては、代替資料での対応や、上申書(じょうしんしょ:事情を説明する書面)による説明で進められる場合もありますが、限界もあるのが実情です。どのような進め方が可能かは事案ごとに異なりますので、隠さずに弁護士にお話しください。結果として、早めに打ち明けて協力を得た方がスムーズに進むケースが多いというのが実感です。

家計収支表の書き方や必要な資料は、世帯の状況によって異なります。横須賀市周辺で破産をご検討の方は、当事務所の無料相談で具体的な書き方から丁寧にご案内します。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)